【問 7】 令和7年7月1日になされた遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 自筆証書遺言によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならない。
2. 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、証人となることができない。
3. 船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いを必要とせずに遺言をすることができる。
4. 遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承諾を求めることができる。
宅建試験 2021年 問7
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は2021年度の問7について解説していくよ!この問題の正解は選択肢4です。なぜなら、遺贈義務者が受遺者に対して遺贈の承認を求める催告をしても、受遺者がその期間内に意思表示をしなかった場合、遺贈を放棄したとみなされることはないからです。つまり、遺贈を放棄するには明確な意思表示が必要ってことなんですよ😉✨
法的根拠は民法第1045条です。ここでは、受遺者が遺贈の承認をするための手続きを定めています。つまり、きちんとした意思表示がない限り、遺贈の放棄にはならないということです!(・∀・)ノ
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 自筆証書遺言
この選択肢は正しいです!
自筆証書遺言を作成する際には、遺言者が全文、日付、氏名を自書して押印する必要がありますが、相続財産の目録については自書でないものも認められるということです。つまり、目録は手書きでなくても大丈夫なんですよ(^_^)v
✨ ここがポイント!✨ 自筆証書遺言は、非常に手軽に作成できる遺言の一形式です!
選択肢2: 公正証書遺言
この選択肢は誤りです!
公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要ですが、推定相続人も証人になれることがあります。つまり、未成年者でなければ、推定相続人でも証人になれるということなんです!(๑•̀ㅂ•́)و✧
✨ ここがポイント!✨ 公正証書遺言は、法律的に強い証拠力を持つため、安心して利用できますよ!
選択肢3: 船舶の遭難
この選択肢は正しいです!
船舶が遭難した場合、当該船舶中にいる者は口頭で遺言をすることができるとされています。これは非常に特殊な状況で、証人が必要になりますが、命が危険にさらされている場合の特例です。つまり、緊急時には口頭でも遺言ができるんです!(^o^)丿
✨ ここがポイント!✨ 緊急時の遺言は、特別な状況でのみ認められる重要な制度です。
選択肢4: 遺贈義務者の催告
この選択肢は誤りです!
遺贈義務者が受遺者に対して相当の期間を定めて承認を促す催告をした場合、受遺者が何も意思表示をしなかった場合でも、遺贈は放棄されたとはみなされません。つまり、受遺者が明確に放棄しないと遺贈は有効なんですよ!( ̄▽ ̄)
✨ ここがポイント!✨ 遺贈を放棄するには、必ず自分の意思を示す必要があります!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、遺言の形式や効力についてです。特に、受遺者の意思表示の重要性が強調されています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 自筆証書遺言の要件
- 公正証書遺言の証人要件
- 緊急時の口頭遺言の特例
- 受遺者の意思表示の重要性
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
これまでの宅建士試験では、遺言に関する問題が頻出です。特に、自筆証書遺言や公正証書遺言についての出題が多い傾向があります。今後もこのような問題が出題される可能性が高いので、しっかりと対策をしておきましょう!
⚠️ こんな問題にも注意!⚠️ 遺言の効力や形式に関する細かいルールについても確認しておくことが大切です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は宅建士試験の問7について詳しく解説しました。遺言に関する知識は不動産取引において非常に重要ですから、しっかりと理解しておきたいですね!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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