【問 8】 AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和7年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。
2. Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていない限り、本件申込みは有効である。
3. 本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利は、Aの死亡によって影響を受けない。
4. 本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。
宅建試験 2021年 問8
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は、2021年度の宅建試験の問題について解説するよ!
さて、正解は選択肢2です。なぜこれが正解なのか詳しく見ていきましょう!
この問題では、AがBに土地を売るための申込みをした後に、Aが死亡した場合の効力について考えます。民法第528条に基づくと、申込みが死亡した場合、その効力が失われることがあります。つまり、死亡によって申し込みの効力が失われるということです😉
日常生活の例で考えてみましょう。例えば、あなたが友達に「今度の週末、一緒に遊びに行こう!」と約束したとします。しかし、その約束をした後に急に体調を崩して遊びに行けなくなった場合、その約束は無効になりますよね。これと同じように、申込みをした人が亡くなると、その申込みは無効になるのです。
各選択肢の詳細解説
選択肢1: Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。
この選択肢は不正解です。なぜなら、Aが死亡した場合、申込みは効力を失うため、Bが承諾する前にAの死亡を知った場合、効力が消えます。つまり、死亡を知った時点で申込みの効力は消えるということです(・∀・)ノ
選択肢2: Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
こちらが正解です!申込みの中で「私が死亡した場合、申込みは無効」と明示している場合は、たとえBがAの死亡を知らなくても申込みは効力を失います。つまり、明示的な意思表示があれば、申込みは無効になるということです✨ ここがポイント!
選択肢3: 本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することができる。
この選択肢は誤りです。申込みに承諾の期間が記載されていない場合、相続人は勝手に撤回することはできません。つまり、撤回には特定の条件が必要ということです(^o^)
選択肢4: 本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。
この選択肢も正解とは言えません。申込みが効力を失わない場合でも、Bの承諾が必要です。つまり、承諾があって初めて契約が成立するということです(`・ω・´)ゞ
この問題の重要ポイント
法的根拠
民法の規定に基づいて、申込みの効力や意思表示について理解することは非常に重要です。特に、相手方が死亡した場合の取引に関する法律知識は必須なんですよ!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 申込みをした人が死亡すると、原則としてその申込みは無効になる。
- 申込みに条件がある場合、それに従って効力が変わる。
- 相続人が申込みを撤回できる条件を理解しておく。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも申込みや契約の効力に関する問題が頻出しています。特に、相続や死亡が絡む問題は注意が必要です!⚠️ こんな問題にも注意!
試験対策としては、申込みや契約の成立要件をしっかりと理解しておくことが大切です。過去問を解くことで、実際の試験での出題傾向をつかむことができるよ!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は、宅建士試験の問題8について解説しました。申込みの効力についての理解は、実務でも必要な知識ですので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
コメント