【問 11】 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(定期借地権及び一時使用目的の借地権となる契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の存続期間の延長を請求することができる。
2. 転借地権が設定されている場合において、転借地上の建物が滅失したときは、転借地権は消滅するが、借地権者の権利は影響を受けない。
3. 借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たっては、借地権者は借地権の存続期間内に新たな建物を建てることができる。
4. 借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の額は、建物の時価を基準として算定される。
宅建試験 2022年 問11
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。
- 選択肢2: 転借地権が設定されている場合において、転借地上の建物が滅失したときは、転借地権は消滅し、転借地権者(転借人)は建物を再築することができない。
- 選択肢3: 借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。
- 選択肢4: 借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、これに基づく敷地の占有についても、賃料相当額を支払う必要はない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2022年度の宅建士試験の問題11について解説するよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢3です!この選択肢が正しい理由を詳しく見ていきましょう。借地権設定者が借地権者との間で結んだ特約が無効になるのは、借地借家法の規定によるものです。これは、借地権者が新たに建物を築造する権利を持つからです。つまり〜ということです 😉
具体的には、借地上の建物が滅失した場合、借地権者は新しい建物を建てることができるんです。日常生活で例えると、借りているアパートが火事で燃えちゃった場合、大家さんの承諾があれば新しいアパートを建てる権利があるってことです!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。
この選択肢は不正解です。借地権者が残存期間を超えて建物を築造するには、必ず借地権設定者の承諾が必要なんです。つまり、大家さんの許可なしには建物を建てられないということです。
✨ ここがポイント!✨ 借地権の承諾がないと期間延長は認められないよ!
選択肢2: 転借地権が設定されている場合において、転借地上の建物が滅失したときは、転借地権は消滅し、転借地権者(転借人)は建物を再築することができない。
この選択肢も不正解です。転借地権は消滅しません。転借地権者は、建物が滅失しても再築する権利があるんです。つまり、転借人は新たに建物を建てることができるんですよ(^_^)v
✨ ここがポイント!✨ 転借人も権利が守られているから安心だね!
選択肢3: 借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。
この選択肢が正解です!借地権設定者との特約が無効になるのは、借地権者が新しい建物を建てる権利を有するからです。つまり、借地権者の権利が優先されるということです(๑•̀ㅂ•́)و✧
✨ ここがポイント!✨ 借地権者の権利が法律で守られているんだ!
選択肢4: 借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、これに基づく敷地の占有についても、賃料相当額を支払う必要はない。
この選択肢も不正解です。買取請求権を行使しても、買取代金の支払がない限り建物の引渡しを拒むことはできません。また、賃料相当額も支払う必要があります。つまり、建物を売ってもお金をもらうまでは占有権が続くってことです。
✨ ここがポイント!✨ 買取請求権があっても、支払いがないと引渡しはできないよ!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題は借地借家法に基づいています。この法律は、借地権者の権利を保護するために制定されています。借地権者は、建物を新たに築造する権利を持つため、特約が無効になることが理解できます。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 借地権者は承諾なしに建物を築造できない。
- 転借地権者は建物を再築できる。
- 借地権設定者との特約は無効になることがある。
- 買取請求権があっても、代金支払いがなければ引渡しは拒めない。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも借地権に関する問題が出題されています。この問題のように、借地権者の権利や義務についての理解が求められています。特に、借地借家法に関連する条文をしっかりと抑えておくことが大切です。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 借地権の終了条件に関する問題
- 建物の滅失後の権利についての問題
- 借地借家法の特約の有効性についての問題
試験対策としては、過去問を繰り返し解くことが効果的です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の内容をまとめると、借地権者の権利はしっかりと法律で守られているということが分かりましたね。実務でも重要な知識ですので、しっかり覚えておきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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