【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1. 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする場合、都道府県知事の許可が必要である。
2. 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を行う際には、特に制限はなく、自由に行うことができる。
3. 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域の面積が一定の基準を超えない限り、特別な手続きは不要である。
4. 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化の進展に寄与するものであると認められた場合には、許可されることがある。
宅建試験 2022年 問16
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 選択肢2: 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 選択肢3: 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
- 選択肢4: 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は2022年度の問題16を解説するよ!
正解は、選択肢2の「区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。」です✨
これは、都市計画法第29条に基づいています。この条文では、指定された区域における特定の建築物に関して許可が不要であることが規定されています。つまり、博物館はその対象となるんですね😉
つまり、区域区分がない場所では、博物館を建てるために特別な許可が必要ないということです!たとえば、あなたの近所に新しい博物館ができるとき、特別な手続きがいらない場合があるんですよ♪
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
この選択肢は不正解です。市街化区域内では、開発行為を行う場合、原則として都道府県知事の許可が必要ですが、再開発事業は特例があるため、許可が不要な場合もあるんです。(・∀・)ノ
市街化区域とは、都市計画上、住宅地や商業地として使われることが決まっているエリアのことを指します。つまり、すでに開発が進んでいる場所です(^_^)v
✨ ここがポイント!✨ 市街化区域内の開発には特例がある!
選択肢2: 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
こちらは正解です!先ほど述べたように、区域区分が定められていない場合は特別な許可が必要ないんです✨
選択肢3: 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
この選択肢も不正解です。土砂災害警戒区域内でも、自己の業務用の施設を建てることは可能です。ただし、特別な対策が求められる場合があります( ̄^ ̄)ゞ
土砂災害警戒区域とは、土砂災害の危険がある地域を指します。つまり、危険がある場所でも、業務用の建物を建てることはできるということです!(^-^)
✨ ここがポイント!✨ 土砂災害警戒区域内でも業務用の建物は建てられる!
選択肢4: 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。
この選択肢も不正解です。市街化調整区域では、開発行為が周辺の市街化を促進するおそれがある場合、都道府県知事は許可を出すことができません。つまり、慎重な判断が求められるんですね(;´д`)
市街化調整区域とは、必要に応じて開発を制限するために設けられた地域のことです。つまり、ここでは開発に対する厳しい基準があるということです!
✨ ここがポイント!✨ 市街化調整区域は開発に厳しい基準がある!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、都市計画法や博物館法に関連する内容です。特に、区域区分がない場合の特例の理解が重要ですね!
- 都市計画法第29条の理解
- 博物館法に関する知識
- 市街化区域と市街化調整区域の違い
🎯 これだけは覚えておこう!🎯
- 博物館は特定の条件下で許可不要
- 市街化調整区域では開発に注意
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、都市計画法に関連する問題はよく出題されています。特に、開発行為に関する許可の要否や規制内容についての理解が求められます😊
⚠️ こんな問題にも注意!⚠️
- 市街化区域内の開発に関する特例問題
- 土砂災害警戒区域に関する問題
試験対策としては、過去問をしっかり解いて、出題傾向を把握することが大切です!(๑•̀ㅂ•́)و✧
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を振り返ってみましょう!
- 博物館の建設には特別な許可が必要ない場合がある
- 市街化調整区域では開発に慎重さが求められる
この知識は実務にも役立ちますので、しっかり頭に入れておきましょうね!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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