宅建試験 2022 問16

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1. 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする場合には、都道府県知事の許可が必要である。

2. 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を行う場合には、特に制限はないため、自由に行うことができる。

3. 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域の面積が一定の基準を超えない限り、許可を要しないことがある。

4. 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街地の整備に寄与する場合には、特例として許可されることがある。

宅建試験 2022年 問16

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は2022年度の宅建士試験の問題について詳しく解説するよ!

正解は選択肢2です。区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくても良いということです。

法律によれば、都市計画法では特に区域区分が定められていない場合、一定の条件を満たす開発行為には許可が不要なんです。つまり〜ということです😉

例えば、あなたが自分の土地に小さな博物館を作りたいと思ったとき、その土地が都市計画区域の中にあっても、特別な許可を求めなくてもいいということです。こうすることで、地域の文化や教育が促進されるんですよ(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 市街化区域内における開発行為

この選択肢は不正解です。市街化区域内での開発行為は、原則として都道府県知事の許可が必要です。つまり、開発を行う前には必ず許可を得る必要があるということです(・∀・)ノ

✨ ここがポイント!✨ 市街化区域は、都市の発展を促すために指定された区域です。許可を得ることで、地域の秩序が保たれます。

選択肢2: 正解

こちらは正しい記述です!先ほど説明した通り、特に許可を求めなくても良い条件が整っているため、正解となります。😊

選択肢3: 自己の業務用の施設の建築

この選択肢も不正解です。自己の業務の用に供する施設であっても、土砂災害警戒区域内での開発行為は制限があるため、許可が必要です。つまり、危険区域での開発は安全が最優先ということです(^_^;)

✨ ここがポイント!✨ 土砂災害警戒区域は、土砂災害が起こる可能性が高い地域です。安全対策が重要です。

選択肢4: 市街化調整区域内の開発行為

不正解です。この選択肢は誤りで、開発行為が周辺の市街化を促進するおそれがある場合、都道府県知事は許可を出すことができません。つまり、周囲への影響を考慮しなければならないということです(;^_^A

✨ ここがポイント!✨ 市街化調整区域は、無秩序な開発を防ぐために設けられているため、慎重な判断が求められます。

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、都市計画法に基づく開発行為の許可に関する知識が問われています。以下のポイントをしっかりと覚えておきましょう!

  • 市街化区域では許可が必要
  • 区域区分がない場合、特定の条件で許可不要
  • 土砂災害警戒区域内は特別な配慮が必要
  • 市街化調整区域は開発許可が厳格

🎯 これだけは覚えておこう!開発行為における許可の要否は、区域の種類や対象によって異なるということです!

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の試験でも、都市計画法に関する問題は頻繁に出題されています。特に開発行為に関する許可の要否についての問題が多いです。⚠️ こんな問題にも注意!

  • 都市計画区域内の開発行為に関する問題
  • 特定の施設(例:学校、病院など)の建築許可についての問題

試験対策としては、法律の条文や過去問をしっかりと確認して、理解を深めることが大切です!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、都市計画法に関する重要なポイントを学びましたね!

この知識は、実際の不動産取引や宅建士としての業務に直結してくるものです。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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