宅建試験 2022 問16

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1. 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする場合には、都道府県知事の許可が必要である。

2. 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を行う場合には、特に制限はないため、建築確認を受ければよい。

3. 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域の面積が一定の基準を満たす必要がある。

4. 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街地の整備に寄与する場合には、特例が適用されることがある。

宅建試験 2022年 問16

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ さて、今回の問題の正解は選択肢2です!✨ これは、区域区分が定められていない都市計画区域内では、博物館法に規定する博物館の建築を行うためには、都道府県知事の許可が必要ないということを示しています。 法的根拠としては、都市計画法第29条第1項に基づいています。つまり、区域区分が定められていない場所では、特定の用途(この場合は博物館)のための開発は、特別な許可を必要としないということです😉 例えば、あなたが自宅の近くに博物館を建てたいと思った場合、その地域が特に決まりがない場合は、気軽に進められるということなんですよ (^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 市街化区域内における開発行為

この選択肢は不正解です。市街化区域内では、開発を行う際には原則として都道府県知事の許可が必要です。つまり、開発行為をするには、必ず事前の許可が必要ということです(・∀・)ノ ✨ ここがポイント!✨ 開発行為は計画的に進める必要がありますよ〜!

選択肢2: 博物館の建築

この選択肢は正解です。先ほども説明しましたが、区域区分が定められていない都市計画区域内での博物館の建築には、許可が必要ないんです。つまり、自由に博物館を建てられるということです( ・∀・)つ〃∩

選択肢3: 土砂災害警戒区域について

この選択肢も不正解です。自己の業務の用に供する施設の建築でも、土砂災害警戒区域内の土地を含むことはできません。これは、土砂災害を防ぐための法律に基づいています。つまり、安全を優先するために、危険な場所では建てられないということです(`・ω・´)ゞ ✨ ここがポイント!✨ 土砂災害のリスクを考慮することが大切です!

選択肢4: 市街化調整区域内の開発行為

この選択肢も不正解です。市街化調整区域内での開発行為は、市街化を促進するおそれがある場合には、都道府県知事が許可を出すことはできません。つまり、慎重に判断されるべきということです(^_^;) ✨ ここがポイント!✨ 開発行為には周囲の状況を考慮する必要があります!

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われているのは、都市計画法に基づく開発行為の許可の要不要についてです。特に区域区分が定められていない場合の特例が重要です!

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 市街化区域内では許可が必要
  • 区域区分がない場合は博物館建設に許可不要
  • 土砂災害警戒区域内では開発不可
  • 市街化調整区域内の開発は慎重に

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の試験でも、都市計画法に関する問題は頻出です。特に開発行為の許可に関する問題は多く見られます。

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 地域による開発の規制
  • 特定用途に関する規定
  • 環境保護に関する法律
試験対策としては、都市計画法の基礎知識をしっかり押さえることが重要です💪

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題は、都市計画法の理解を深める良い機会でしたね! 問題の要点を簡潔にまとめると、区域区分が定められていない場合には特定の用途に対して許可が不要であることが重要でした。この知識は実務でも役立ちますよ!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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