宅建試験 2022 問18

【問 18】 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできないが、一定の条件を満たす場合には許可されることがある。

2. その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定の用途に供することができる。

3. 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道路に面する土地については、特例が適用されることがある。

4. 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する条例で定められた高さの制限に従う必要がある。

宅建試験 2022年 問18

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、2022年度の問18について解説するよ〜! 正解の選択肢は 選択肢3です!🎉 この選択肢は、法第3章の規定が適用される場合に、幅員1.8m未満の道で、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものが、同章の規定における道路とみなされるという内容なんです。 法的根拠としては、建築基準法第43条が関連します。つまり、幅員が狭い道でも、特別な手続きを経て「道路」と認められることがあるということです😉 例えば、あなたの住んでいる地域に小さな道があって、その道の両側に建物が立っているとします。この道が建築基準法に基づいて「道路」として認められれば、その道に面した土地に建物を建設することができるんですよ!(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。

この選択肢は 不正解です。第一種低層住居専用地域では、基本的に住宅が中心ですが、神社や寺院、教会は「地域の公共性が高い」として建築が許可されることがあります。つまり、単純に禁止されているわけではないんです(^_^;)

✨ ここがポイント!✨ 第一種低層住居専用地域でも、公共性が認められれば建築可能!

選択肢2: 敷地内に一定の空地を有し、特定行政庁が許可した場合、建蔽率や容積率を超えることができる。

この選択肢も 不正解です。建蔽率や容積率の超過は、特定行政庁の許可が必要ですが、単に「許可された」と言っても、特定の条件がクリアされないといけません。つまり、全ての建物が許可されるわけではないんですよ!(;^_^A

✨ ここがポイント!✨ 許可には厳しい条件があるので、注意が必要!

選択肢4: 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

この選択肢も 不正解です。第一種住居地域内における建物の高さは、都市計画に基づいて厳格に制限されていますが、具体的に10mまたは12mという数字は「地域によって異なる」ことが多いんです。つまり、地域ごとの規定に従わなければならないということです!(๑•̀ㅂ•́)و✧

✨ ここがポイント!✨ 高さ制限は地域ごとに異なるので、具体的な数値を確認することが重要!

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われている重要な法律知識は、建築基準法の理解と道路の定義です。特に、狭い道に関する特例や、地域ごとの規定が重要です!

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 幅員1.8m未満の道でも、特定の条件で「道路」と認められる。
  • 第一種低層住居専用地域内でも公共性のある施設は建築可能。
  • 建蔽率や容積率の超過には厳しい条件がある。
  • 建物の高さは地域ごとに異なるため、必ず確認が必要。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

近年の宅建試験では、建築基準法に関連する問題がよく出題されています。特に、地域による規制や道路の定義に関する問題は頻出です!

⚠️ こんな問題にも注意!⚠️ 道路の幅員や高さ制限に関する問題は、特に注意して学びましょう。

まとめ

🌟 お疲れさまでした!この問題を通じて、建築基準法の重要なポイントを学びましたね! 特に、幅員や建物の高さに関する規定が地域ごとに異なることをしっかり覚えておきましょう💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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