【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1. 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、事後届出が必要となる。
2. 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対象となるのは、契約締結日から一定期間内である。
3. 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500㎡)を売却する場合、事後届出が必要となる。
4. 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出の内容についての指導や助言を行うことができる。
宅建試験 2022年 問22
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
さて、今回の問題の正解は選択肢3です!
これは、市街化区域を除く都市計画区域内での土地の購入に関する事後届出の要件に関わっています。具体的には、事後届出が必要な土地の面積が合計で3,000㎡を超える場合、届出が必要なんですよ (^_^)v
つまり、甲土地(面積3,500㎡)と乙土地(面積2,500㎡)を合わせると合計6,000㎡になり、事後届出が必要になります。これが正解の理由です😉
日常生活で言うと、例えば、家を買うときに面積の大きい土地を購入したら、役所に届け出が必要になる、というイメージです!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
この選択肢は不正解です。都市計画区域外では、事後届出の義務はありません。つまり、都市計画区域外では、都道府県知事に届出をする必要がないということです (・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 都市計画区域外は、届出をしなくて良い場所なんですよ。
選択肢2: 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。
こちらも不正解です。事後届出には、土地に関する権利の移転の対価の額が必要な情報として含まれています。つまり、どれくらいの金額で売買したかを知っておく必要があるということですね (^_^)/
✨ ここがポイント!✨ 事後届出には、対価の額が含まれるんですよ。
選択肢4: 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。
この選択肢も不正解です。都道府県知事は勧告することはできますが、実際に契約を取り消す権限はありません。つまり、勧告に従わなくても契約は無効にはならないということです (;^_^A
✨ ここがポイント!✨ 勧告に従わなくても契約は有効なんですよ。
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で特に重要なのは国土利用計画法第23条です。この法律は、土地の利用に関する届出の流れを規定しているんですよ。つまり、土地を購入する際には、どのような手続きが必要かを知っておく必要があるということです(・∀・)ノ
🎯 これだけは覚えておこう!
- 事後届出が必要な場合、土地の面積が重要
- 都市計画区域外では届出不要
- 対価の額は届出事項に含まれる
- 勧告に従わなくても契約は有効
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建試験では、土地の利用に関する法律が頻出です。特に国土利用計画法や都市計画法に関する問題がよく出るので、しっかりと理解しておくことが大切です!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 都市計画区域内での土地購入に関する問題
- 土地の面積に関する届け出の要件
試験対策として、過去問を解きながら、法律の内容をしっかりと理解していきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、事後届出の重要性がわかりましたね。
土地の購入や不動産取引において、法律の知識は非常に重要です。これをしっかり理解して実務に活かしていきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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