【問 26】 宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指す。
2. 宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しないため、宅地建物取引業法の規定に従った業務を行うことができない。
3. 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた書類を掲示しなければならない。
4. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
宅建試験 2022年 問26
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
- 選択肢2: 宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
- 選択肢3: 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
- 選択肢4: 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2022年度の宅建士試験の問題26を解説しますよ( ・∀・)つ〃∩
正解の選択肢は「2」です。宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しないということです。ここでのポイントは、宅地建物取引業者が事務所を持つことが求められるのは、あくまで宅地建物取引業を行うための場所であるということなんですよ (^_^)v
具体的に言うと、例えば不動産業を営む人が、宅建業を行っていない支店を持っている場合、その支店は「事務所」にはならないんです。つまり、宅建業をやっていないと事務所としての認定を受けないということです 😉
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
この選択肢は不正解です。実は商業登記簿に登載されていなくても、宅建業を行うための事務所であれば問題ありません。つまり、事務所として機能しているかどうかが重要なんですよ(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨
事務所は実際に業務を行っている場所であれば、登記が無くても問題ないということです。
選択肢2: 宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
これは正解です!宅建業を行っていない支店は、事務所としての要件を満たさないため、事務所には該当しないということです。つまり、宅地建物取引業を行わないと、事務所として認められないということなんですよ(^o^)丿
選択肢3: 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
この選択肢も不正解です。実際には、事務所には従業者名簿と帳簿の備え付けが必要ですが、報酬の額を掲げる義務はありません。つまり、報酬の額は掲示しなくても良いということです( ̄▽ ̄;)
✨ ここがポイント!✨
報酬の額の掲示は必要ないので、覚えておきましょう!
選択肢4: 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
こちらも不正解です。事務所に置かなければならない専任の宅地建物取引士の数は法律で定められており、要件を満たさなくなった場合は、30日以内に措置を取る必要はありません。つまり、必要な措置を取る期限は設けられていないということです(;^_^A
✨ ここがポイント!✨
事務所ごとの専任の宅地建物取引士の数については、法令で決まっているので、しっかり確認しておきましょう!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは宅地建物取引業法第3条第1項の内容です。ここでは、事務所の定義や要件について詳しく規定されています。つまり、宅建業を行うためには、事務所の設置が義務付けられているんですね(・∀・)ノ
🎯 これだけは覚えておこう!
- 事務所は宅建業を行うための場所。
- 他の兼業業務のみを行う支店は事務所に該当しない。
- 報酬の額の掲示は必要ない。
- 専任の宅地建物取引士の数は法令で決まっている。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、事務所に関する問題は頻出です。特に、事務所の要件や宅建業を行うための条件に関する問題が多く見られます。これからの試験でも、同じような内容が出題される可能性が高いですよ!(๑•̀ㅂ•́)و✧
⚠️ こんな問題にも注意!
- 事務所の設置に関する条件。
- 宅建業を行わない支店についての扱い。
- 専任の宅地建物取引士に関する規定。
しっかりと宅建対策をしていきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の解説を通じて、宅建業における事務所の重要性について理解できたでしょうか?( ・∀・)つ〃∩
この問題の要点を簡潔にまとめると、宅建業を行うためには事務所が必要であり、他の業務のみを行う支店は事務所に該当しないということです。実務でもこの知識はとても重要ですので、しっかりと覚えておいてくださいね!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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