宅建試験 2022 問3

【問 3】 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1. 成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見人のために法律行為をすることができない。

2. 相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わって行うことができる。

3. 成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意を必要とする。

4. 令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由として制限行為能力を主張することができなくなった。

宅建試験 2022年 問3

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩

今回の問題の正解は、選択肢4です!

この選択肢は、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられたため、18歳の者は年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しないという内容です。

法的根拠としては、民法第4条に基づき、成年になった者は法律行為を自ら行うことができるからです。つまり、18歳以上は自分の意思で法律行為を行うことができるということです😉

例えば、18歳になったばかりのあなたが、お店で自分名義の契約をすることができるようになるのと同じです。これが、成年年齢引き下げの意味なんですよ(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見人の法律行為を取り消すことができない。

この選択肢は不正解です!成年後見人は、後見監督人の同意があっても、成年被後見人の法律行為を取り消すことができます。

つまり、後見監督人の同意なしでも取り消せるということです(・∀・)ノ

✨ ここがポイント!✨ 法定代理人の権限は法律で規定されているので、この点をしっかり覚えておきましょう!

選択肢2: 相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。

こちらも不正解です。たとえ相手方のいない単独行為でも、成年後見人が成年被後見人の利益と相反する行為を行う場合は利益相反行為となります。

つまり、利益相反が発生する場合があるということです(・_・;)。

✨ ここがポイント!✨ 成年後見人の行為には注意が必要です!

選択肢3: 成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはない。

この選択肢も不正解です。保佐人は被保佐人の行為に対して同意権がありますが、特定の法律行為に対して代理権が付与されることもあります。

つまり、保佐人にも代理権がある場合があるということです( ̄▽ ̄)ノ。

✨ ここがポイント!✨ 法律行為には、保佐人が関与できるケースがあることを覚えておこう!

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、成年後見人や保佐人の権限について問われています。成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、18歳以上の者は法律行為を自ら行えるため、後見人の役割が変わることが理解できるようになります。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 成年年齢は18歳に引き下げられた。
  • 成年後見人は被後見人の法定代理人である。
  • 利益相反行為には注意が必要。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

この問題のように、成年後見人や保佐人の権限に関する問題は、宅建士試験で頻繁に出題されています。特に、法律行為についての理解が求められます。

⚠️ こんな問題にも注意!今後も成年後見人や保佐人に関する問題が出題される可能性が高いので、しっかり対策をしましょう!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、成年後見人や保佐人の役割、成年年齢の変更について理解が深まったと思います!

実務においても、法律行為の理解は非常に重要ですので、しっかりと記憶しておきましょう。

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩

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