宅建試験 2022 問38

【問 38】 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフの権利は行使できない。

2. 買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告知を受ける必要はない。

3. 売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフの適用はされない。

4. クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、速やかに契約の解除を確認する書面を交付しなければならない。

宅建試験 2022年 問38

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2022年度宅建士試験の問38について解説するよ!( ・∀・)つ〃∩

正解は選択肢4です。クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合、宅地建物取引業者は、速やかに買受けの申込みをした者に対して、手付金などを返還しなければなりません。

この規定は宅地建物取引業法第37条の2に基づいています。つまり、契約を解除した場合には、相手にお金を返さないといけないということです 😉

例えば、あなたが家を買おうと思って契約を結んだけど、やっぱり気が変わったとします。その場合、宅地建物取引業者は迅速にあなたにお金を返さなければなりませんよ!(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

この選択肢は不正解です。実際には、クーリング・オフは引渡し後でも行えますが、条件があるので注意が必要です。つまり、引渡しを受けた場合でも、一定の条件を満たせば解除できることがありますよ!(๑•̀ㅂ•́)و✧

選択肢2: 買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができる。

この選択肢も不正解です。宅地建物取引業者は、クーリング・オフの適用がないため、告げられていなくても撤回できません。つまり、業者は特別な扱いを受けるということです(・∀・)ノ

選択肢3: 売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。

この選択肢も不正解です。クーリング・オフは、場所に関係なく適用されるため、勤務先で契約を行った場合でも解除できます。つまり、契約の場所は関係ないんですよ!(≧▽≦)

選択肢4: クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。

この選択肢が正解です!契約解除時には、業者は速やかに手付金などを返す義務があります。つまり、解除後はお金を返すのがルールということです!( ・∀・)つ〃∩

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われている重要な法律知識は宅地建物取引業法第37条の2です。この条文は、クーリング・オフの条件や手続きについて定めています。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • クーリング・オフは契約後でも条件によって可能。
  • 宅地建物取引業者は特別な扱いを受ける。
  • 解除時には速やかに手付金を返還する義務がある。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

宅建試験では、クーリング・オフに関する問題が毎年出題されています。過去には、解除の条件や返還義務についての問題も見受けられます。

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 契約解除の条件に関する問題。
  • クーリング・オフの適用範囲についての問題。

しっかりと宅建講座で勉強して、出題傾向を把握しておきましょう!( ・∀・)つ〃∩

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日はクーリング・オフについて詳しく学びましたね。重要なポイントは、契約解除時の手付金返還義務です。実務でも非常に大切な知識ですので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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