以下のように整形いたしました。
【問 38】 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフは適用されない。
2. 買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告知を受けることはできない。
3. 売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフは適用されない。
4. クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、受領した金銭を速やかに返還しなければならない。
宅建試験 2022年 問38
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題の正解は、選択肢4です! クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合、宅地建物取引業者は、速やかに買受けの申込みをした者に対し、手付金などを返還しなければなりません。 法律の根拠は、宅地建物取引業法第37条の2です。つまり、買った後に「やっぱりやめたい」と思ったら、ちゃんとお金が返ってくるということです 😉 例えば、買った服が気に入らなくて返品するのと似ていますよね!その場合も、返品したらお金が返ってくるのが普通です。これがクーリング・オフです✨各選択肢の詳細解説
選択肢1: 買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
これは不正解です!💡 引渡しを受けた後でも、クーリング・オフは適用されます。ただし、引渡しを受けた後に解除をする場合は、一定の条件があります。つまり、引渡しを受けたからといって必ず解除できないわけではないということです(^_^)v✨ ここがポイント!✨ 引渡し後でも解除が可能な場合がある!
選択肢2: 買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができる。
これも不正解です!😅 宅地建物取引業者は、クーリング・オフが適用されません。つまり、宅建業者が買受けをした場合には、特別な権利がないということです(・∀・)ノ✨ ここがポイント!✨ 宅建業者にはクーリング・オフが適用されない!
選択肢3: 売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。
これも不正解です!📉 勤務先での契約でも、クーリング・オフは適用されます。つまり、場所に関係なく、クーリング・オフの権利は保護されているということです!(≧▽≦)✨ ここがポイント!✨ 契約の場所に関係なくクーリング・オフは適用される!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている法律知識は、宅地建物取引業法第37条の2です!ここでは、クーリング・オフのルールが定められています。 🎯 これだけは覚えておこう!- クーリング・オフは、特定の条件下で売買契約を解除できる制度。
- 宅建業者にはクーリング・オフが適用されない。
- 契約の場所に関係なく、クーリング・オフの権利は保護されている。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
以前の宅建試験でも、クーリング・オフに関する問題が出題されています。特に、契約の締結場所や買受けの申込み者の資格に関連した問題が多いです。⚠️ こんな問題にも注意!- クーリング・オフの適用条件に関連する問題
- 販売業者の資格に関する問題
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