【問 39】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出を受けた場合、弁済を行うことができる。
2. 保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その金額に応じて弁済業務保証金を管理する義務がある。
3. 保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、設置した事務所においても引き続き分担金を納付する義務がある。
4. 宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、保証協会の提供する弁済業務保証金の適用を受けることができる。
宅建試験 2022年 問39
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建講師のたっくんだよ( ・∀・)つ〃∩ 今回の正解は 選択肢4です! 宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。 この内容は宅地建物取引業法の第47条に基づいています。つまり、契約の時点で保証協会の社員でなくても、契約を結んだ買主は保証金から弁済を受けられるということです 😉 例えば、あなたが友達から家を買ったとしましょう。友達が保証協会に入っていなくても、あなたはその家に関するお金を保証金から取り戻せるというわけです!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 不正解
この選択肢は誤りです。 認証申出書の処理は月ごとではなく、申請があった順に処理されます。つまり、早く申請した人から順に処理されるんですよ (^_^)v選択肢2: 不正解
こちらも誤りです。 弁済業務保証金分担金を納付したら、必ず供託所に供託しなければならないということはありません。納付後の手続きには柔軟性があります。つまり、すぐに供託する必要はないということです (・∀・)ノ選択肢3: 不正解
この選択肢も誤りです。新たに事務所を設置した場合、弁済業務保証金分担金を国債証券で充てることはできません。つまり、実際には直接納付する必要があるんです (^_^;)選択肢4: 正解
こちらが正解です!宅地建物取引業者が保証協会の社員でなくても、契約を結んだ買主には弁済を受ける権利があります。つまり、保証協会の加入前の取引でも、買主は保護されているんです 🎉この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法第47条が重要です。この法律は、取引があった場合に買主がどのように保護されるかを定めています。🎯 これだけは覚えておこう!
- 保証協会の社員でなくても弁済を受けられる
- 認証申出書の処理は早い順に行われる
- 供託の柔軟性がある
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも保証協会に関する問題が出題されています。特に、弁済業務保証金やその手続きに関する知識は頻出です!⚠️ こんな問題にも注意!
- 弁済業務保証金の供託について
- 保証協会の役割や義務
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