【問 43】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
1. Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、契約の解除に関する特約がない限り、手付金は返還されないことがある。
2. Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物件に瑕疵があった場合には、買主に対して責任を負わない」とする特約を定めることはできない。
3. 販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及びその上限を定めることは、法律により制限されることがある。
4. Aが建物の割賦販売を行った場合、当該建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10分の1以上の金額を受領するまで、所有権は売主に留保されることがある。
宅建試験 2022年 問43
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題で正解となる選択肢は選択肢2です!なぜこの選択肢が誤りなのか、詳しく見ていきましょう!
まず、宅地建物取引業法において、売主が負うべき責任の一つに「契約の内容に適合しない場合における責任」があります。この責任は、一般的に契約の内容に従って売買物件が引き渡されるべきであるということを意味します。
しかし、契約の内容に関する責任を「引渡しの日から1年間」に限定する特約を設けることはできません。つまり、売主は、売買物件に関する責任を無制限に負担し続けることが求められるのです😉
日常生活の例で考えてみましょう。もしあなたが新しく買った冷蔵庫が、1年後に故障した場合、その冷蔵庫が契約内容に合わないときに、販売者が責任を負わない、という特約があったらどうでしょうか?それはとても不公平ですよね!(`・ω・´)
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 手付の放棄
この選択肢は正しいです。手付金を受け取った場合、契約の履行に着手するまでの間は、買主がその手付を放棄して契約を解除できるという法律があるためです。つまり、手付金を払ったからといって、契約を続けなければならないわけではないということです(・∀・)ノ
選択肢2: 特約の制限
この選択肢が誤りです!先ほど説明した通り、売主が買主に対して負うべき責任は契約内容に適合する限り、無制限です。特約を設けて責任を制限することはできません✨ ここがポイント!✨
選択肢3: 損害賠償の合計額
この選択肢も正しいです。販売代金の合計額に対して、損害賠償の額の予定及び違約金の合計額を設定することは法律的に認められています。つまり、契約違反があった場合に、あらかじめ決めた額で済むということです(^_^)v
選択肢4: 割賦販売の制限
この選択肢も正しいです。建物を割賦販売する場合、買主に引き渡した後は、担保目的でその建物を譲渡することはできません。つまり、売主は買主に引き渡した物件を担保に取ることはできないということです(๑•̀ㅂ•́)و✧
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、宅地建物取引業法に基づく売主の責任です。特約を設けることができない理由は、消費者保護の観点から、売主が責任を全うする必要があるからです😉
🎯 これだけは覚えておこう!
- 売主の責任は無制限であること
- 契約内容に適合しない場合は、売主が責任を負う
- 手付金の放棄は可能
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去に出題された問題でも、売主の責任や手付金に関する問題が多く見受けられます。特に、契約の解除や損害賠償に関する知識は、宅建士試験で頻出です。⚠️ こんな問題にも注意!
今後も、類似の問題が出題される可能性が高いので、しっかりとした理解を深めることが大切です!(`・ω・´)ゞ
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題では、宅地建物取引業法における売主の責任について学びました。特に特約の設定ができない理由をしっかりと理解することが重要です!
この知識は、不動産取引や実務においても非常に役立ちますので、ぜひ覚えておいてくださいね💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
コメント