【問 9】 辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。
エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 四つの正しい記述がある。
宅建試験 2022年 問9
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2022年度の宅建士試験の問題9について解説するよ( ・∀・)つ〃∩
この問題の正解は「選択肢1: 一つ」です!なぜこの選択肢が正しいのか、一緒に見ていこう(๑•̀ㅂ•́)و✧
正解の根拠は、民法第649条にあり、委任契約については、いつでも解除できるということが定められています。つまり、委任契約(他の人に何かをやってもらう契約)は、報酬を受ける約束があっても、いつでも解除できるということです😉
例えば、友達に頼んでお弁当を作ってもらったとします。その約束があっても、急に自分で作ることにしたら、友達に「もう頼まないよ」と言っても大丈夫なんです。これが民法の考え方なんですよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: ア
この選択肢は正解です!委任契約はいつでも解除できるのが基本だからです。つまり、約束があっても自由に辞められるんですよ✨ ここがポイント!✨
選択肢2: イ
この選択肢は不正解です。親権者が親権を辞任するためには、法務局に届出を行うことが必要ですが、やむを得ない事由がない場合もあります。つまり、親権は簡単には辞められないということなんです(;^_^A
日常の例で言えば、子供を育てる責任は重いので、そう簡単に手放せないということです。」
選択肢3: ウ
こちらも不正解です。後見人は、正当な事由があっても、後見監督人の許可が必要なんですよ。つまり、自分勝手には辞められないということです(>_<)
選択肢4: エ
この選択肢も不正解です。遺言執行者は、正当な事由があっても、相続人の許可が必要です。つまり、相続人に相談しないと辞められないということなんです😅
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で重要な法律知識は、委任契約の解除に関する規定です。以下のポイントを押さえておこう!🎯 これだけは覚えておこう!
- 委任契約は、いつでも解除可能。
- 親権は簡単には辞められない。
- 後見人は許可が必要。
- 遺言執行者も相続人の許可が必要。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
このような辞任に関する問題は、宅建士試験でよく出題されるテーマです。特に、委任や後見に関する法的知識は重要なので、しっかりと対策しておきましょう!⚠️ こんな問題にも注意!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は委任契約の解除に関する問題を解説しました。委任契約は自由に解除できるけれど、その他の権利はそうではないことを理解していただけたでしょうか?💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩
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