【問 9】 辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。
エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 四つの正しい記述がある。
宅建試験 2022年 問9
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2022年度の宅建士試験の問題9について解説するよ( ・∀・)つ〃∩ この問題の正解は「選択肢1: 一つ」です!なぜこの選択肢が正しいのか、一緒に見ていこう(๑•̀ㅂ•́)و✧ 正解の根拠は、民法第649条にあり、委任契約については、いつでも解除できるということが定められています。つまり、 委任契約(他の人に何かをやってもらう契約)は、報酬を受ける約束があっても、いつでも解除できるということです😉 例えば、友達に頼んでお弁当を作ってもらったとします。その約束があっても、急に自分で作ることにしたら、友達に「もう頼まないよ」と言っても大丈夫なんです。これが民法の考え方なんですよ(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: ア
この選択肢は正解です!委任契約はいつでも解除できるのが基本だからです。つまり、約束があっても自由に辞められるんですよ✨ ここがポイント!✨選択肢2: イ
この選択肢は不正解です。親権者が親権を辞任するためには、法務局に届出を行うことが必要ですが、やむを得ない事由がない場合もあります。つまり、 親権は簡単には辞められないということなんです(;^_^A 日常の例で言えば、子供を育てる責任は重いので、そう簡単に手放せないということです。」選択肢3: ウ
こちらも不正解です。後見人は、正当な事由があっても、 後見監督人の許可が必要なんですよ。つまり、自分勝手には辞められないということです(>_ 選択肢4: エ この選択肢も不正解です。遺言執行者は、正当な事由があっても、 相続人の許可が必要です。つまり、相続人に相談しないと辞められないということなんです😅
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で重要な法律知識は、委任契約の解除に関する規定です。以下のポイントを押さえておこう!🎯 これだけは覚えておこう!- 委任契約は、いつでも解除可能。
- 親権は簡単には辞められない。
- 後見人は許可が必要。
- 遺言執行者も相続人の許可が必要。
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