【問 9】 辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。
エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
宅建試験 2022年 問9
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
さて、今回は2022年度宅建士試験の問9についてお話しします。正解は「1 一つ」です!なぜそれが正解なのか、詳しく解説していきますね。
この問題では、辞任に関する法的な規定についての理解が問われています。具体的には、民法に基づく委任契約や親権、後見、遺言執行者の辞任についてです。
民法において、委任契約はいつでも辞任することができると規定されていますが、親権や後見人の辞任には条件があるんですよ(^_^)v
つまり、法律に従って、どのような条件で辞任できるのかを理解することが大切なんです😉
各選択肢の詳細解説
選択肢ア
委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
✅ 正解です!民法第651条では、委任契約はいつでも解除できるとされています。つまり、報酬の約束があっても、辞任することができるということです(・∀・)ノ
選択肢イ
親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
❌ 不正解です。親権は簡単に辞任できないんですよ。親権者が辞任する場合、通常は家庭裁判所の許可が必要になります。つまり、届出だけでは辞任できないということです(;^_^A
選択肢ウ
後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。
❌ 不正解です。この場合も、後見人が辞任するには家庭裁判所の許可が必要です。後見監督人の許可ではないんですよ。つまり、後見人の辞任は簡単ではないということです(^_^;)
選択肢エ
遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
❌ 不正解です。遺言執行者の辞任には、家庭裁判所の許可が必要です。つまり、相続人の許可だけでは辞任できないということです(・ω・`)
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、委任契約や親権、後見、遺言執行者の辞任に関する法律知識です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 委任契約はいつでも解除できる。
- 親権者の辞任には家庭裁判所の許可が必要。
- 後見人の辞任も家庭裁判所の許可が必要。
- 遺言執行者の辞任には家庭裁判所の許可が必要。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
このような辞任に関する問題は、宅建士試験でよく出題されます。特に、民法の委任契約や親権に関する知識は頻出です!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 代理権の消滅に関する問題
- 親権の変更に関する問題
- 後見制度に関する問題
試験対策として、これらの知識をしっかりと押さえておきましょう!(`・ω・´)ゞ
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、辞任に関する法律を学びましたね。
要点をまとめると、委任契約はいつでも解除できるが、親権や後見、遺言執行者の辞任には特別な手続きが必要ということです。
この知識は実務でも重要ですので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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