【問 9】 辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。
エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
宅建試験 2022年 問9
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2022年度の宅建士試験の問題を一緒に解説していきますよ( ・∀・)つ〃∩ この問題の正解は「1 一つ」です!なぜそうなるのか、一緒に見ていきましょう。 この問題は、民法に基づく辞任についての理解が問われています。具体的には、各選択肢が正しいかどうかを判断する必要があります。民法では、辞任に関する規定があり、それに従って判断することが大切です。 法的根拠としては、民法第643条から第647条にかけて、委任や辞任についての規定があるんです。つまり、これらの条文が背景にあるということです😉 では、選択肢を詳しく見ていきましょう!各選択肢の詳細解説
選択肢ア
委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。 この選択肢は正しいです!委任契約は、報酬の有無にかかわらず、常に解除できるからです。つまり、報酬がある場合でも、いつでも辞めることができるということです(・∀・)ノ ✨ ここがポイント!✨ 代理人は、自分の意思で委任を解除できるということを覚えておきましょう!選択肢イ
親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。 この選択肢は誤りです。親権は、法務局に届け出ることでは辞任できないからです。つまり、親権の辞任は、裁判所の承認が必要なんですよ(^_^;) ✨ ここがポイント!✨ 親権の辞任は法務局ではなく、裁判所を通じて行うことを覚えておきましょう!選択肢ウ
後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。 この選択肢も誤りです。後見人は、自分の判断で辞任できず、必ず後見監督人の許可が必要なんです。つまり、許可がなければ辞任できないということですね(;^_^A ✨ ここがポイント!✨ 後見人の辞任には監督人の許可が必要ということを覚えておきましょう!選択肢エ
遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。 この選択肢も誤りです。遺言執行者は、相続人の許可なく辞任できないため、正当な理由があっても許可が必要なんです。つまり、勝手には辞められないということです( ̄▽ ̄;) ✨ ここがポイント!✨ 遺言執行者は相続人の許可が必要ということを覚えておきましょう!この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、委任契約や親権、後見人、遺言執行者の辞任に関する規定です。それぞれの立場での権限や義務について、しっかりと理解しておく必要があります。- 委任契約は報酬に関わらずいつでも解除可能
- 親権の辞任には裁判所の承認が必要
- 後見人は監督人の許可が必要
- 遺言執行者は相続人の許可が必要
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