宅建試験 2023 問12

【問 12】 令和7年7月1日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

1. 期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされるため、契約は無効となる。

2. 当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料の減額は認められない。

3. 賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡する際には、賃借人の承諾が必要となる。

4. 現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められないとされている。

宅建試験 2023年 問12

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩

今回の問題の正解は選択肢3です!賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、賃貸人が当該建物を譲渡する際、賃貸人たる地位は譲受人に移転しないということがポイントです。

このことは借地借家法第23条に基づいています。つまり、賃貸契約があるまま賃貸人が変わっても、賃借人の権利はそのまま守られるんですよ😉。たとえば、あなたが住んでいるアパートの大家さんが変わった時でも、あなたの契約条件は変わらないということです!

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。

この選択肢は不正解です。民法第602条では、契約の期間が1年未満の場合、特に明示されない限りそのままの期間が適用されます。つまり、1年未満の契約は1年にみなされるわけではないんですよ(^_^)v。

✨ ここがポイント!✨ 期間が1年未満でもそのままの期間で有効です!

選択肢2: 当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。

こちらも不正解です。民法第612条により、賃料の減額を求める権利は賃借人にあります。つまり、特約があっても賃料が不相当になったら減額請求ができるということです。特約に縛られないんですよ(・∀・)ノ。

✨ ここがポイント!✨ 賃料が不相当なら減額を求められる!

選択肢3: 賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡するに当たり、当該建物の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び当該建物の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。

この選択肢が正解です!賃貸人が建物を譲渡しても、賃貸人たる地位は譲受人に移転しないため、賃借人の権利は保護されます。これがあるから、譲渡後も賃借人は安心して住み続けられるんです😊。

選択肢4: 現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。

この選択肢も不正解です。賃料増額請求は契約内容や法律に基づいて行うことができ、一定の期間が経過していなくても請求できる場合があります。つまり、賃料の見直しは常に可能なんですよ💡。

✨ ここがポイント!✨ 賃料増額請求は条件次第で可能です!

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、主に借地借家法及び民法が関与しています。特に、賃貸人たる地位の移転や賃料の減額請求については、しっかりとした理解が求められます。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 賃貸人の地位は譲渡によって移転しない。
  • 賃料の減額請求は不相当になった場合可能。
  • 賃料増額請求は条件次第で行える。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去にも賃貸借契約に関する問題が多く出題されています。特に、賃貸人と賃借人の権利関係についての理解が試されます。

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 賃貸借契約の期間に関する問題。
  • 賃料の減額や増額請求についての設問。
  • 譲渡に関する権利の移転についての問題。

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、賃貸人たる地位の移転や賃料に関する重要なポイントが問われました。賃貸借契約は日常生活に密接に関わるので、しっかりと理解しておくことが大切です!

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

コメント

タイトルとURLをコピーしました