【問 12】 令和7年7月1日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1. 期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。
2. 当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料の減額は認められない。
3. 賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡することは、賃借人に対しても効力を有する。
4. 現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められないこととなる。
宅建試験 2023年 問12
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
本問題の正解は選択肢3です!これは、賃借人が建物の引渡しを受けている場合に、賃貸人が建物を譲渡する際の重要なルールを示しています。具体的には、賃貸人たる地位が譲受人に移転しないということが言われています。
法的根拠としては、民法第612条において、賃貸人の地位の譲渡に関する規定があり、譲渡人の賃貸人たる地位を譲受人に留保する旨の合意があれば、賃貸人たる地位は譲受人に移転しないとされています。つまり〜ということです 😉
例えば、あなたが友達に家を貸しているとします。その友達がその家を別の人に譲っても、そのまま貸主としての権利や責任は友達に残るということです!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。
この選択肢は不正解です。民法第601条によると、賃貸借契約の期間が1年未満である場合でも、特に1年とみなされることはありません。つまり、契約で定めた期間がそのまま適用されるということです。
✨ ここがポイント!✨ 契約で定めた期間が1年未満の場合、その契約がそのまま有効です!
選択肢2: 当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。
この選択肢も不正解です。借地借家法第32条によれば、賃料の減額に関する特約は、現行賃料が不相当になった場合には無効となります。つまり、賃料が適正でない場合は、その特約は無効になるということです(^_^)v
✨ ここがポイント!✨ 賃料が不相当の場合、特約は無効になるので注意が必要です!
選択肢4: 現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。
この選択肢も不正解です。借地借家法第32条では、賃貸人は一定の条件を満たせば賃料の増額を請求できるため、一定期間が経過しなくても増額請求が認められることがあります。つまり、条件を満たせば賃料の増額が可能ということです!
✨ ここがポイント!✨ 賃料増額は条件次第で認められるので、必ず確認しましょう!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている内容は、特に賃貸借契約における賃貸人の地位や賃料の調整に関する法律が中心です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 賃貸人の地位の譲渡は、譲渡人に留保されることがある。
- 賃料の減額特約は条件次第で無効になることがある。
- 賃料の増額請求は一定の条件を満たせば可能。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、賃貸借契約に関する問題が頻出です。特に、賃貸人と賃借人の権利に関する理解が求められます。今後もこのような問題が出題される可能性が高いです!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 賃貸借契約の期間に関する問題
- 賃料に関する特約や条件についての問題
試験対策として、これらのポイントをしっかり押さえておきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!この問題を通じて、賃貸借契約に関する重要な法律知識を学びましたね!特に、賃貸人の地位や賃料の取り決めについては、実務でも非常に重要です。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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