宅建試験 2023 問12

【問 12】 令和7年7月1日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

1. 期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされるため、契約の効力が生じる。

2. 当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料の減額は認められない。

3. 賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡する際には、賃借人の権利はそのまま承継される。

4. 現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められないとされている。

宅建試験 2023年 問12

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!たっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回は、令和7年7月1日に締結された建物の賃貸借契約に関する問題を解説します!正解は選択肢3です! この選択肢が正しい理由を詳しく見ていきましょう。賃借人が建物の引渡しを受けている場合、賃貸人がその建物を他の人に譲渡した際に、賃貸人としての権利は譲受人に移転しないというのが基本的なルールです。 これは 借地借家法第20条に基づいており、賃貸人の地位が譲渡人に留保されることが明記されています。つまり、譲受人が新しい賃貸人になることはないということです😉 日常生活の例で考えると、あなたが友達から借りた部屋を別の友達に貸すことはできないという感じです。借りた時の契約をそのまま守る必要があるんですよ!(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。

この選択肢は不正解です。実は、賃貸借契約の期間が1年未満であっても、そのままの期間で有効です。つまり、契約で定めた期間がそのまま適用されるということです。 ✨ ここがポイント!✨ 1年未満の賃貸借契約は、そのままの期間で成立します。

選択肢2: 当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。

この選択肢も不正解です。契約の内容によっては、賃料の不当性を理由に特約が無効となることがあります。これは 民法第90条に基づくもので、法律に反する契約は無効になるということです(^_^;) ✨ ここがポイント!✨ 賃料が不当な場合、特約は無効になる可能性があります。

選択肢4: 現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。

この選択肢も不正解です。賃料の増額請求は、契約の内容や法律により認められる場合があります。つまり、必ず一定の期間が必要というわけではないんです(^_^;) ✨ ここがポイント!✨ 賃料増額請求は、契約内容や法律の条件によって異なります。

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、賃貸借契約に関する基本的な法的知識が問われています。特に 借地借家法民法に基づく賃貸人の権利移転について理解しておくことが重要です。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 賃借人の権利は原則として譲渡人に留保される。
  • 賃料の特約が不当であれば無効になる可能性がある。
  • 賃料増額請求は、契約内容により異なる。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の宅建試験では、賃貸借契約に関する問題が頻出です。特に、賃料の増額や賃貸人の権利移転に関する問題がよく出題されています。これらの知識は実務でも非常に重要です!

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 賃貸借契約の終了に関する問題
  • 賃料の減額に関する特約の有効性

まとめ

🌟 お疲れさまでした!この問題を通じて賃貸借契約の基本を理解できたと思います。実務でも賃貸人や賃借人の権利について知識が求められますので、しっかりと覚えていきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

コメント

タイトルとURLをコピーしました