以下の宅建士試験の問題文を整形しました。
【問 13】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で定める定数によって決議を行うことができる。
2. 集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
3. 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができる。
4. 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者の決議は、特別の定数を必要としない。
宅建試験 2023年 問13
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2023年度の宅建士試験の問題を一緒に見ていきますよ( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題の正解は、選択肢 2です!この選択肢は「集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。」とありますが、これは誤りなんです。法律では、招集の手続を経ないで開くことはできないんですよ😅 法的根拠は、 建物の区分所有等に関する法律第31条にあります。つまり、集会を開催するには、必ず招集の手続を経なければならないということです😉 日常生活で考えると、友達を集めるときに「明日集まろう!」と急に言うのは難しいですよね。事前に「いつ、どこで、何をするか」を知らせておく必要があるのと同じです!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正しい記述
この選択肢は正しいです。集会では、特別な定数が定められていない限り、規約で決めたこと以外の事項も決議できます。つまり、例えば「今日はこのテーマで話し合う」と事前に伝えておいて、他のことも話し合うことができるということです(・∀・)ノ選択肢2: 誤った記述
この選択肢が誤りです。集会は必ず 招集の手続を経る必要があります。これは、全員に情報を伝えるために重要な手続きなんです。つまり、みんなが集まるためには、事前に知らせておかないといけないということです(^_^)v選択肢3: 正しい記述
この選択肢も正しいです。共用部分の保存行為は、特に規約で定めがない限り、各共有者が個別に行うことが可能です。つまり、みんなが共同で使う部分の修理をしようとする時、集会を開かずに自分たちが直接やってしまえるということです!✨ ここがポイント!✨選択肢4: 正しい記述
この選択肢も正しいです。共用部分に関する事項で、全員の利害に関係しない場合、特定の人数の反対があれば変更できないという規定があります。つまり、反対が多ければ変更できないということです(๑•̀ㅂ•́)و✧この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、集会の手続や決議に関する法律の理解です。特に、招集の手続の必要性をしっかりと覚えておきましょう!🎯 これだけは覚えておこう!
- 集会には必ず 招集の手続が必要
- 集会での決議は、特別定数を除き、規約で決めたこと以外も可
- 共用部分の保存行為は、規約に特に決まりがない限り各自で行える
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