【問 2】 相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲で、隣地に立ち入ることができる。
2. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切るように請求することができる。
3. 相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。
4. 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を通行する権利を有する。
宅建試験 2023年 問2
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。
- 選択肢2: 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。
- 選択肢3: 相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。
- 選択肢4: 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2023年度の宅建士試験の問題2について解説するよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢1です!🌟
この選択肢は、土地の所有者が境界標の調査や境界に関する測量を行うために必要な範囲であれば、隣地を使用することができる、という内容なんです。ただし、住家に立ち入る場合は、その家の居住者の承諾が必要です。
この規定に関しては民法第207条に基づいています。つまり、住居はプライバシーが重要なので、勝手に立ち入ることはできないということです 😉
日常生活で言うと、あなたの家の庭に隣の家の人が無断で入ってきたら困りますよね。それと同じことです!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。
この選択肢は正しいです!✨
土地の所有者が境界の確認をするためには隣地に入る必要がありますが、居住者の承諾が必要です。これはプライバシーの保護のためです。つまり、あなたの家の中に勝手に入られてはいけない、ということです(・∀・)ノ
選択肢2: 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。
これは不正解です!😅
土地の所有者は、隣地の竹木が境界を越えている場合、まずは所有者に枝を切るように言わなければいけませんが、相当の期間内に切られなかった場合は、自分で切ることができます。これは民法第227条に基づいています。つまり、他人の物をどうこうするにはまずはその人にお願いしなきゃならないけど、無視されたら自分でやっちゃってOKということです(^_^)v
選択肢3: 相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。
これは正しいですが、選択肢1が正解です!👍
相隣者が共有する障壁、例えば塀の高さを増やす場合は、他の相隣者の承諾が必要です。これは民法第208条に規定されています。つまり、みんなで使うものを勝手に変更するのはダメということです!(๑•̀ㅂ•́)و✧
選択肢4: 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
こちらも不正解です!💔
囲まれた土地の所有者は、公道に出るために他の土地を通行することができますが、自由に選ぶことはできません。これは民法第211条に基づいていて、必要な範囲のみ通行が許可されるということです。つまり、通る道は選ぶことができず、必要な道だけを使うということです(><)ノ
この問題の重要ポイント
法的根拠
🎯 これだけは覚えておこう!
- 民法第207条: 土地の所有者が隣地を使用する際は居住者の承諾が必要。
- 民法第227条: 隣地の竹木の枝が越えた場合、相手に切るようにお願いできる。
- 民法第208条: 障壁の高さを変えるときは相隣者の同意が必要。
- 民法第211条: 囲まれた土地の通行は必要な範囲内のみ。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
⚠️ こんな問題にも注意!
相隣関係に関する問題は、毎年出題される傾向があります。特に、境界や隣地の使用についての理解が求められます。過去問を解くことで、出題傾向を把握しやすくなりますよ!
宅建講座などでしっかりと勉強して、実務にも役立てましょう!(`・ω・´)ゞ
まとめ
🌟 お疲れさまでした!この問題では、相隣関係に関する法律の理解が重要でしたね。土地の所有者が隣地を使用する際のルールや、隣の竹木に関する権利についてしっかり覚えておきましょう!
実務でも非常に重要な内容ですので、ぜひ活用してみてくださいね💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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