【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
2. 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行に関する権利の移転が制限される。
3. 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地の所有者に対して適切な通知を行う。
4. 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について関係者の意見を聴取しなければならない。
宅建試験 2023年 問20
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
- 選択肢2: 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
- 選択肢3: 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
- 選択肢4: 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題の正解は、選択肢 4です。なぜこれが正解なのか、一緒に見ていきましょう! 選択肢4では、土地区画整理組合が仮換地を指定する際に、土地区画整理審議会の同意を得なければならないとされています。しかし、実際には 仮換地の指定には審議会の同意は不要なんです。つまり、組合自身の判断で仮換地を指定できるということです😉 法的根拠としては、土地区画整理法第72条において、審議会の同意が必要なケースは限られていることが示されています。これにより、スムーズな事業進行が可能になりますよ! 日常生活で例えると、友達と遊ぶ場所を決めるとき、全員の意見を聞く必要がない場合もあるように、組合も独自に判断できるところがあるんですね(・∀・)ノ各選択肢の詳細解説
選択肢1: 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
この選択肢は正しいです。換地計画において定められた 清算金は、換地処分の公告があった翌日から確定します。つまり、公告があったら、その日から清算金が変わらなくなるということです✨選択肢2: 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
これも正しい記述です。土地区画整理事業を施行するためには、施行者の 同意が必要です。つまり、他の人が施行するには、その施行者がOKを出さなければならないということです(^_^)v選択肢3: 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
この選択肢も正しいです。施行者は、変動があった場合には 遅滞なく登記を申請しなければなりません。つまり、変化があったらすぐに手続きをしないといけないということです(๑•̀ㅂ•́)و✧選択肢4: 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
この選択肢が誤っています。前述の通り、土地区画整理組合が仮換地を指定する際には 審議会の同意は不要です。組合が自分たちの判断で指定できるということです。これにより、仮換地の指定がスムーズに行えるんですね✨ ここがポイント!この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、土地区画整理法における 仮換地の指定や清算金の確定に関する内容です。これを理解することが、今後の宅建試験対策に役立ちますよ!🎯 これだけは覚えておこう!
- 換地処分の公告があった翌日から清算金が確定すること。
- 施行者の同意が必要な場合と不要な場合があること。
- 仮換地指定には審議会の同意が不要であること。
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