【問 21】 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当する者が農業を営む場合には、一定の条件を満たす必要がある。
2. 自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条の許可を受ける必要がある。
3. 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに行った場合、その売買契約は無効となる。
4. 社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に使用する場合には、法第3条の許可が必要である。
宅建試験 2023年 問21
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題の正解は、 選択肢2です! なぜ選択肢2が正解なのかというと、自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成や養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、 農地法第4条第1項の許可を受ける必要がないからです(・∀・)ノ つまり、4アール以下の農地は自分で利用する目的であれば、特別な許可を取らなくても良いということです😉 例えば、あなたが自宅の庭で小さな野菜を育てる場合、特に許可は必要ありませんよね?それと同じことです!✨各選択肢の詳細解説
選択肢1: 相続により農地を取得する場合
この選択肢は正しいです。相続によって農地を取得する場合は、 農地法第3条第1項の許可を要しません。ただし、特定遺贈によって農地を取得する場合は許可が必要です。つまり、相続人以外の方が農地をもらう場合は、許可がいるということです(^_^)v選択肢2: 自己の所有する面積4アールの農地
選択肢2は誤りです。先ほど説明した通り、4アールの農地を農業用施設に転用するのに許可は不要です。これは農業振興を目的とした特例なんですよ!✨ ここがポイント!✨選択肢3: 売買契約の効力について
この選択肢は正しいです。 農地法第3条第1項または第5条第1項の許可なしに売買契約を結んでも、所有権の移転の効力は生じません。つまり、許可がなければ契約が無効になるということです(`・ω・´)ゞ選択肢4: 社会福祉法人の農地取得
この選択肢も正しいです。社会福祉法人が農地を利用する場合、農業委員会の許可を得れば、農業を行っていなくても農地の所有権を取得できます。つまり、これも特例の一つですね(^_^)この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、農地法に基づく農地の取得や利用に関する知識です。特に、農地を相続する場合や転用する場合の許可が必要かどうかがポイントです。🎯 これだけは覚えておこう!
- 相続による農地取得は許可不要
- 4アール以下の農地は自己利用に許可不要
- 許可なしの農地売買契約は無効
- 社会福祉法人も条件付きで農地取得可
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
農地法に関する問題は、宅建試験でよく出題されるテーマです。特に、農地の使い方や取得に関する許可の有無が問われることが多いです。⚠️ こんな問題にも注意!
- 農地の転用に関する具体的な条件
- 農業法人と農業委員会の役割
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