【問 22】土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。
1. 都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要がある。
2. 市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続によって取得した場合、事後届出を行う必要がある。
3. 市街化区域において、Cが所有する3,000㎡の土地をDが購入する契約を締結した場合、事後届出を行う義務が生じる。
4. 重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100㎡の規模の土地に関する所有権の取得については、事後届出が必要である。
宅建試験 2023年 問22
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2023年度の宅建士試験の問題22について解説するよ( ・∀・)つ〃∩
この問題の正解は選択肢1です。都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はありません。なぜなら、事後届出は国土利用計画法第23条に基づくもので、特定の条件を満たさない限り不要だからです。
つまり、事後届出が必要なケースは、都市計画区域内での土地取得や、面積が一定以上の場合に限られるということです 😉
例えば、あなたが田舎の土地を購入したとしましょう。その土地が都市計画区域外であれば、特に届出をする必要はないんです。でも、都市計画区域内の大きな土地を買う場合は、しっかり届出をしなければなりませんよ!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正解です!
都市計画区域外で国から土地を購入する場合、事後届出は不要です。この選択肢は正確です!✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 不正解です
市街化区域を除く都市計画区域内で、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続した場合、Bは事後届出を行う必要があります。相続の場合は、土地の面積や場所にかかわらず届出が必要なんですよ (^_^)v
選択肢3: 不正解です
市街化区域において、Cが所有する3,000㎡の土地をDが購入する契約を締結した場合、事後届出が必要です。市街化区域内での土地取引は基本的に届出が必要なんです!✨ ここがポイント!✨
選択肢4: 不正解です
重要土地等調査法の特別注視区域内にある土地の契約の場合、届出が必要ですが、当事者はあらかじめ内閣総理大臣に届け出る必要があります。つまり、契約を結ぶ前に届け出る必要があるということです!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では国土利用計画法第23条や重要土地等調査法の規定が重要です。これらの法律は土地取得に関する届出のルールを定めています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 都市計画区域外では事後届出は不要
- 相続は面積に関係なく事後届出が必要
- 市街化区域の土地取引は届出が必要
- 特別注視区域では契約前に届け出が必要
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、土地取得に関する届出の必要性が問われる問題が多く出題されています。特に、都市計画区域の定義や、どのようなケースで届出が必要かという内容は、繰り返し出題される傾向があります。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 都市計画区域内外の違いに関する問題
- 土地の面積に基づく届出の必要性
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題22では、土地取得に関する届出について学びましたね!
特に、都市計画区域における土地の取り扱いはしっかりと理解しておきましょう。実務でも重要な知識ですから、しっかり覚えておいてくださいね!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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