【問 27】 宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査(以下この問において「建物状況調査」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通大臣が定める基準に基づき、専門的な知識を有する者が行う調査である。
2. 宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者の資格や経験について適切な確認を行う必要がある。
3. 既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者を紹介する際には、調査の内容や結果について十分な説明を行う義務がある。
4. 既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により、借主に対して建物の状況について重要な事項を説明する責任がある。
宅建試験 2023年 問27
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2023年度の宅建士試験の問27について解説していきますよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢4です!なぜこれが正解なのか、詳しく説明しますね。
選択肢4は「既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない」とありますが、これは誤りです。なぜなら、貸借の場合、書面に記載が求められるのは「重要事項説明書」に限られるからです。つまり、貸借のケースでは、このような記載は必要ないということです😉
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 建物状況調査の定義
この選択肢では、建物状況調査が「建物の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の状況調査」とされています。これは正しい内容です。
つまり、建物がしっかりと安全に建てられているか、雨漏りしないかを調べる調査なんですよ(^_^)v
選択肢2: 建物状況調査を実施する者の資格
この選択肢も正しいです。建物状況調査を行うには、建築士法第2条第1項に基づく資格を持つ建築士が必要です。これに加えて、国土交通大臣が定める講習を修了している必要があります。
つまり、専門的な知識と技術を持った人が調査をしなければいけないということですね(๑•̀ㅂ•́)و✧
選択肢3: あっせんに係る料金の受領
この選択肢も正しいです。宅地建物取引業者は、建物状況調査のあっせんを行なった場合でも、売主から別に料金を受け取ることはできません。
つまり、あっせんをするだけではお金をもらえないということです(^_^;)
選択肢4: 誤りの選択肢
こちらが誤りです。既存住宅の貸借の場合、宅地建物取引業法第37条によって交付する書面には、重要事項を記載することは求められますが、建物の構造耐力上主要な部分等の状況については必要ありません。
つまり、この記載が求められないということです。貸借契約では、そこまでの詳細な情報は不要なんですよ(・∀・)ノ✨ ここがポイント!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で重要なのは、宅地建物取引業法第34条の2と第37条の規定です。これらは、建物状況調査や重要事項説明書の内容を定めています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 建物状況調査は専門家によって行われる
- 貸借契約では詳細な建物状況の記載は不要
- 重要事項説明書は貸借でも必要
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、建物状況調査や重要事項説明書に関する問題がよく出題されています。特に、条件や規定の違いについて問われることが多いです。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 売買と貸借の違いに関する問題
- 建物調査に必要な資格についての問題
しっかりとした知識を持って試験に臨みましょう!(`・ω・´)ゞ
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は宅建士試験の問27について学びましたね。特に貸借契約における書類の要件について、しっかりと理解できたと思います。
この知識は実務でも重要ですので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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