【問 3】 Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。
1. AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得することになる。
2. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその不適合を理由に請負契約の解除を求めることができる。
3. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながら工事を完了させた場合、AはBに対して損害賠償を請求することができる。
4. 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らなかった場合でも、Aは契約不適合を理由に請負契約の解除を求めることができる。
宅建試験 2023年 問3
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
- 選択肢2: Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
- 選択肢3: Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
- 選択肢4: 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!
今回の問題の正解は、選択肢2です!🌟
この選択肢は、「Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。」という内容ですね。
ここでの誤りは、契約不適合についての通知が必要な期間が「工事が終了した日から1年以内」ではなく、契約不適合の発生から「1年以内」となるため、正しくありません。
法的根拠としては民法第634条が関連します。この条文では、請負契約において契約不適合があった場合、請負人は修補の義務を負いますが、発見した時点から通知をしなければ請求できないという規定です。
つまり、工事完了からではなく、契約不適合を知った時から起算するということです 😉
たとえば、家をリフォームした後に壁が剥がれてきた場合、リフォーム業者にそのことを伝えるのは、壁が剥がれたのを見つけてからの期間が重要になってくるんですね!(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
この選択肢は正しいです。基本的に、工事が完了すれば所有権は移転します。たとえ請負代金が未払いであっても、工事が完了した時点で所有権はAに移ります。✨ ここがポイント!✨
選択肢2: Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
この選択肢が正解です。不適合の通知期間についての誤りがありましたね。契約不適合があることを知った日から通知することが求められます。つまり、工事が終わった日ではなく、不適合を知った日からの期間が重要なんです!
選択肢3: Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
この選択肢も正しいです。不適合を知った後、一定の期間内に請求すればよいので、消滅時効が完成するまでは請求可能です。✨ ここがポイント!✨
選択肢4: 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
これは正しいです。材料提供者が不適当な材料を提供した場合、請負人Bはその責任を免れることができます。つまり、Aの材料に問題があれば、Bには請求できないんですよ!(^_^)/
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識や概念は、契約不適合責任です。これに関して覚えておくべきポイントは、以下の通りです:
- 契約不適合は「品質に関する不適合」を指す。
- 不適合を知った日からの通知が必要。
- 請負人は材料の品質について責任を負わない場合がある。
🎯 これだけは覚えておこう!
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも契約不適合に関する問題は多く出題されています。特に、材料提供者の責任や契約不適合の通知義務についての問題がよく見られます。
⚠️ こんな問題にも注意!関連する問題として、契約不適合責任や請負契約における特約についても出題される可能性がありますので、注意が必要です。
試験対策としては、過去問をしっかり解いて、契約不適合の基礎を理解しておくことが重要です!💪
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、契約不適合についての理解が深まったと思います。
この知識は実務でも非常に重要ですので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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