【問 32】 宅地建物取引業者が行う届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置する場合、甲県知事に対して届出を行わなければならない。
2. 宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅する場合、合併の日の前日までに乙県知事に届出を行う必要がある。
3. 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、速やかに丙県知事にその旨を届け出なければならない。
4. 宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、事前に丁県知事に対して届出を行う必要がある。
宅建試験 2023年 問32
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回は、宅建士試験の問題32について解説していきますね!正解は選択肢4です。なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう! 選択肢4では、「宅地建物取引業者Gが展示会を実施する場合、業務開始日の5日前までに届け出なければならない」とありますが、実際には展示会の実施に関する届け出は「業務開始日の5日前」ではなく「業務開始日の3日前」までに行う必要があります。 法的根拠としては、宅地建物取引業法第14条の2第1項に基づいています。つまり、展示会の準備は3日前までに済ませる必要があるということです 😉 日常生活で言うと、イベントを開くときに必要な準備をするための時間が設けられているというイメージですね。例えば、結婚式の準備をするのに、式の3日前までに業者に連絡をしなければいけないという感じです!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 宅地建物取引業者Aの届出
選択肢1は正しい記述です。宅地建物取引業者Aが新たに支店を設置した場合、30日以内に届け出る必要があります。これは、業務の透明性を確保するための重要な手続きなんですよ (^_^)v選択肢2: 宅地建物取引業者Bの合併による消滅
選択肢2も正しいです。宅地建物取引業者Bが消滅した場合、役員は30日以内に届け出なければなりません。これは、合併や消滅により業務が変わることを公的に知らせるためです✨ ここがポイント!✨選択肢3: 宅地建物取引業者Dの専任の宅地建物取引士の変更
選択肢3も正しいですね。専任の宅地建物取引士が退職した場合、新たに採用した宅地建物取引士についても30日以内に届け出が必要です。これにより、取引の信頼性が保たれるんです(๑•̀ㅂ•́)و✧選択肢4: 宅地建物取引業者Gの展示会
選択肢4が誤りです。展示会の届け出は「業務開始日の5日前」ではなく「業務開始日の3日前」までに行う必要があります。こちらは注意が必要ですね!この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で重要な法律知識は、宅地建物取引業法第14条の2です。ここでは、展示会の届け出に関する具体的な期限が定められています。🎯 これだけは覚えておこう!
- 支店設置の届け出は30日以内。
- 合併による消滅も30日以内に届け出が必要。
- 専任の宅地建物取引士の変更も30日以内に届け出。
- 展示会の届け出は業務開始日の3日前!
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、同様に届出に関する問題が出題されています。特に、業者の設立や変更に関する正しい手続きを理解しているかが問われることが多いです。⚠️ こんな問題にも注意!
- 支店設置の届け出に関する問題
- 宅地建物取引士の変更に関する問題
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