【問 35】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、クーリング・オフの適用を受けることができない。
2. Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフの権利を行使することができる。
3. Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内にクーリング・オフの手続きを行うことができる。
4. Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフの権利を行使することができる。
宅建試験 2023年 問35
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
- 選択肢2: Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
- 選択肢3: Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
- 選択肢4: Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、宅地建物取引業法に関する重要な問題を解説していくよ( ・∀・)つ〃∩
今回の正解は、選択肢4です。なぜこれが正解なのか、一緒に見ていきましょう!
この問題では、買主が申込みを撤回する際の手続きが問われています。具体的には、宅地建物取引業者が売却の媒介を依頼している場合、買主は申込みの撤回をすることができないのです。
これは宅地建物取引業法第37条の2に基づいています。つまり、媒介を依頼した業者を通じての取引では、クーリング・オフが適用されないということです 😉
例えば、あなたが友人に頼んで不動産を売ってもらう場合、友人が業者を通じて売却活動を行ったら、直接的な取引ではないため、クーリング・オフの権利がなくなるというわけです。わかりましたか?(´▽`)
各選択肢の詳細解説
選択肢1: Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
この選択肢は不正解です。クーリング・オフの告知は、書面で行う必要があります。電磁的方法では無効とされるため、注意が必要です!😣
✨ ここがポイント!✨ クーリング・オフの告知は必ず書面で行うことが求められます。
選択肢2: Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
この選択肢も不正解です。クーリング・オフの撤回は、書面で行わなければなりません。電磁的方法は認められません!(。•́︿•̀。)
✨ ここがポイント!✨ クーリング・オフの撤回も書面で行う必要があります。
選択肢3: Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
この選択肢も不正解です。事務所での取引であっても、クーリング・オフの撤回は書面で行うことが必要です!😅
✨ ここがポイント!✨ 事務所での取引でも、撤回は書面で行う必要があります。
選択肢4: Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。
この選択肢が正解です。媒介を依頼している場合、クーリング・オフの権利が制限されます。つまり、クーリング・オフが適用されないということです!(・∀・)ノ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、宅地建物取引業法第37条の2です。この法律は、クーリング・オフの手続きに関する規定を定めています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- クーリング・オフは書面で行う必要がある
- 媒介を依頼した場合、クーリング・オフの権利が制限される
- 電磁的方法では告知や撤回は行えない
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、クーリング・オフに関する問題は出題されています。特に、媒介の有無や告知方法についての問題が多いですよ!📚
⚠️ こんな問題にも注意!
- 媒介業者を介した取引におけるクーリング・オフの扱い
- 書面での告知とその重要性
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題では、クーリング・オフに関する重要な法律知識を学びましたね( ・∀・)つ〃∩
クーリング・オフの手続きは、実務でも非常に重要な部分ですので、しっかりと理解しておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
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