【問 43】 宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなければならない。
2. Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。
3. Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。
4. Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
宅建試験 2023年 問43
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2023年度の宅建士試験の問43について解説するよ( ・∀・)つ〃∩ 正解は選択肢4です!Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を 37条書面に記載しなければなりません。これは宅地建物取引業法第37条に基づいています。 つまり、天災や不可抗力の影響で契約に影響が出る場合、その内容をしっかり書面に記載しておく必要があるということです😉 例えば、台風で家が壊れた場合の責任の所在を明確にするために、あらかじめ契約書にそのルールを盛り込んでおくことが大切なんですよ(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。
これは不正解です!💡 宅地建物取引業法第37条では、移転登記の申請時期については、買主が業者であっても記載する必要があります。つまり、誰が買主でも関係なく、記載は必須です(・∀・)ノ✨ ここがポイント!✨ 移転登記の申請時期は必ず記載すること!
選択肢2: Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。
これも不正解です!😅 宅地建物取引業法第37条では、37条書面は売買契約の成立後に交付されることが求められています。つまり、契約が成立する前に渡す必要はありません( ・∀・)つ〃∩✨ ここがポイント!✨ 37条書面は契約成立後に交付すること!
選択肢3: Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。
こちらも不正解です!(・・;) 37条書面には必ずしも専任の宅地建物取引士の記名が必要なわけではありません。もちろん、記名があることで信頼性は増しますが、法律上の義務ではないのです。つまり、特定の人が記名しなければならないということはないのです(^_^)v✨ ここがポイント!✨ 記名の義務はないが、信頼性を高めるために記名が望ましい!
選択肢4: Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
これが正解です!(≧▽≦) 先ほどもお話しした通り、天災や不可抗力についての定めは、契約の内容において非常に重要です。しっかり記載することで、後々のトラブルを防ぐことができるんですね😉✨ ここがポイント!✨ 天災などの負担に関する定めは37条書面に必ず記載すること!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題の核心は、宅地建物取引業法第37条にあります。この法律は、不動産取引における透明性と信頼性を確保するために、書面の交付や内容の記載が求められています。 🎯 これだけは覚えておこう!- 37条書面は契約成立後に交付する必要がある。
- 移転登記の申請時期は必ず記載する。
- 天災や不可抗力の内容は記載が必要。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、37条書面に関連する問題が出題されています。特に、書面の交付タイミングや記載内容についての問題が多いですね! ⚠️ こんな問題にも注意!- 書面の交付時期に関する問題
- 契約内容の明示に関する問題
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