【問 45】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた場合、特定住宅瑕疵担保責任の履行を確保するための措置を講じることができる。
2. Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、供託所に必要な手続きを行わなければならない。
3. Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所へ住宅販売瑕疵担保保証金を供託し、その証明書を買主に交付する必要がある。
4. AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を免れることはできない。
宅建試験 2023年 問45
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業を営むものである場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
- 選択肢2: Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しなければならず、買主の承諾を得ても書面の交付に代えて電磁的方法により提供することはできない。
- 選択肢3: Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所へ住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしなければならない。
- 選択肢4: AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2023年度の宅建士試験の問題45について解説していくよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢4: AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負うです。
なぜこれが正解なのか、詳しく見ていこう!
この問題は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づいています。法律では、売主が責任を免れるためには特約があっても、瑕疵担保責任の保証のための手続きは必要なんです。つまり、瑕疵があった場合に責任を負わない特約があっても、売主は保証金を供託したり保険に入ったりする義務は残るということです😉
例えば、あなたが友達に新しく買ったテレビを売った時、「もし壊れても責任は取らないよ」という約束をしても、もし友達が後で壊れたテレビを持ってきたら、あなたはそのテレビを保証するための手続きをしなければならないということです。これが法律の考え方なんですよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業を営むものである場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
この選択肢は誤りです。信託業務を営む金融機関であっても、宅建業者としての責任は変わらないため、瑕疵担保保証金の供託や保険契約の義務があります。
✨ ここがポイント!✨ 信託業務を行っていても、宅建業者の責任は免れないことを理解しておこう!
選択肢2: Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しなければならず、買主の承諾を得ても書面の交付に代えて電磁的方法により提供することはできない。
この選択肢も誤りです。法律では、買主に対して書面を交付することが必要ですが、電磁的方法での提供も認められています。つまり、メールなどで情報を送っても問題ないということです 😉
選択肢3: Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所へ住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしなければならない。
この選択肢も誤りです。供託所は最寄りでなくても構い、適法な供託所であればどこでも大丈夫なんです😊
選択肢4: AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
この選択肢が正解です!構造耐力上主要な部分に瑕疵があっても、責任を免れないため、保証金や保険契約の締結が必要なんです。これが法律のルールなんですね(●´ω`●)
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、特定住宅瑕疵担保責任の履行を確保するための法律です。特約があっても、売主の義務は消えないことを理解しておきましょう。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 特約があっても瑕疵担保責任は免れない
- 供託や保険契約の義務は法律で定められている
- 供託所は最寄りでなくても良い
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験では、このような瑕疵担保責任に関する問題が何度も出題されています。特に、本選択肢のような特約に関する知識は重要です。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 瑕疵担保責任の範囲に関する問題
- 特約の効力に関する問題
試験対策として、これらの知識をしっかりと押さえておきましょう!(`・ω・´)ゞ
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は宅建士試験の問題45について解説しました。特定住宅瑕疵担保責任の重要性や、特約の考え方についてしっかり理解できましたか?
この問題は実務でも非常に重要な知識となるので、しっかり覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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