【問 8】 未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。
1. AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、取り消しの効力を主張することができない。
2. 本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、契約の取り消しを主張することができない。
3. 本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約については有効となる。
4. 本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物を売却した場合、その売却は無効となる。
宅建試験 2023年 問8
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2023年度の宅建試験問題8を一緒に解説していくよ〜( ・∀・)つ〃∩
今回の正解は選択肢3です!この選択肢は次のように説明されます。
本件売買契約について、取消しがなされないままAが成年に達した場合、Aは自己の取消権を知った上で本件売買契約を追認することができます。追認とは、無効にできる契約を「有効だよ!」と認めることなんです。つまり、追認後はその契約を取り消すことができなくなるということです😉
法的根拠としては、民法第123条にある「未成年者の法律行為」についての規定が関わってきます。未成年者が行った契約は、原則として取消しが可能なんですが、成年に達してからは自分の意思で契約を有効にすることができるんです✨
例えば、未成年の時に買ったゲームがあって、その後成人になって「このゲーム、やっぱり好きだな!」と思ったら、それを使い続けることができるようなイメージです(・∀・)ノ
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 不正解
この選択肢は不正解です。未成年者のAが契約を取り消した場合、法定代理人のBは取り消しに同意していないからといって、Aの取り消しの意思表示を取り消すことはできません。つまり、未成年者の権利を守るために、法定代理人がその権利を奪うことはできないということです(^_^)v
✨ ここがポイント!✨ 未成年者の権利保護が重要なんです!
選択肢2: 不正解
この選択肢も不正解です。Cが善意無過失であった場合でも、未成年者のAは制限行為能力を理由に契約を取り消すことができます。善意無過失は、相手が知らなかったことを意味しますが、未成年者の保護は優先されるのです!つまり、相手が知らなかったとしても、未成年者の権利は守られるということです(๑•̀ㅂ•́)و✧
✨ ここがポイント!✨ 未成年者の保護が優先されることを忘れずに!
選択肢4: 不正解
この選択肢も不正解です。Aが甲建物をDに売却した場合でも、未成年者であるAは制限行為能力を理由に、元の契約を取り消すことができます。ただし、成年になった後での取り消しはできないです。つまり、未成年者の権利は成年になる前に保護されているということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 成年になる前の権利は守られるんだよ!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、未成年者の制限行為能力に関するものです。これにより、未成年者は原則として契約の取り消しが可能です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 未成年者は制限行為能力を持つ
- 成年になれば、取り消した契約を追認できる
- 善意無過失は未成年者の取り消しに影響しない
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
この問題に似た問題として、未成年者の契約に関する問題が過去の宅建試験で出題されています。特に、制限行為能力や追認についての理解が求められることが多いです。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 未成年者の同意が必要な場合
- 追認後の契約の取り消し
- 善意無過失の相手に対する影響
試験対策としては、未成年者に関する条文をしっかりと理解し、関連するケーススタディを確認しておくと良いでしょう💪
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、未成年者の契約に関する重要なポイントについて学びました。未成年者の権利保護は非常に大事なテーマですので、実務においても忘れないようにしましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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