【問 12】 賃貸人Aと賃借人Bとが、居住目的で期間を3年として、借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約(以下この問において「契約①」という。)を締結した場合と、定期建物賃貸借契約でも一時使用目的の賃貸借契約でもない普通建物賃貸借契約(以下この問において「契約②」という。)を締結した場合とに関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、賃借人Bは引き続き賃貸借契約に基づく権利を行使することができる。
2. 契約期間中は賃料の改定を行わない旨の特約を契約において定めていても、契約期間中に賃料を改定することができる場合がある。
3. Bが契約期間中に相続人なしで死亡した場合において、婚姻はしていないが事実上夫婦と認められる関係にある者がいるとき、その者が賃借権を承継することができる。
4. 契約①の場合、公正証書によって契約をするときに限り契約の更新がないことを有効に定めることができる。
宅建試験 2024年 問12
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、Bは、契約①の場合ではCに対して賃借人であることを主張できるが、契約②の場合ではCに対して賃借人であることを主張できない。
- 選択肢2: 契約期間中は賃料の改定を行わない旨の特約を契約において定めていても、契約期間中に賃料が不相当になったと考えるに至ったBは、契約①の場合も契約②の場合も、借地借家法第32条に基づく賃料減額請求をすることができる。
- 選択肢3: Bが契約期間中に相続人なしで死亡した場合において、婚姻はしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dがあるときは、契約①の場合も契約②の場合も、Aに反対の意志表示をしないDは、建物の賃貸借契約に関し、Bの権利義務を承継する。
- 選択肢4: 契約①の場合、公正証書によって契約をするときに限り契約の更新がないことを有効に定めることができ、契約②の場合、書面で契約し、かつ、Aに正当な理由がない限り、Aは契約の更新を拒絶することができなくなる。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2024年度の宅建士試験の問題12を解説しますよ〜( ・∀・)つ〃∩
まず、正解は選択肢3です!この選択肢が正しい理由を詳しく見ていきましょう。
この問題では、相続人なしで死亡した場合の賃貸借契約の権利義務の承継について問われています。借地借家法では、賃借人が死亡した場合、一定の条件を満たすことで同居者がその権利を引き継ぐことができるんです。
つまり、同居者Dが反対の意志を示さなければ、DがBの権利を引き継げるということです😉
具体的には、賃貸物件に一緒に住んでいたDが、Bが亡くなった後もそのまま住み続ける場合、賃貸人Aに対して賃借人であることを主張できるんですよ。これが法的根拠です!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、Bは、契約①の場合ではCに対して賃借人であることを主張できるが、契約②の場合ではCに対して賃借人であることを主張できない。
この選択肢は不正解です。契約①の場合、賃貸借契約が定期建物賃貸借契約であっても、所有者が変わった場合には賃借人としての権利を主張することができます。
つまり、賃貸人が変わっても契約はそのまま有効なんです(^_^)v
✨ ここがポイント!✨ 契約が続いている限り、賃借人は所有者に関係なく権利を主張できます。
選択肢2: 契約期間中は賃料の改定を行わない旨の特約を契約において定めていても、契約期間中に賃料が不相当になったと考えるに至ったBは、契約①の場合も契約②の場合も、借地借家法第32条に基づく賃料減額請求をすることができる。
これは不正解です!借地借家法第32条では、賃料の減額請求は基本的に契約の特約に反する形で行えないからです。特約がある場合は、契約の内容に従う必要があります。
つまり、特約がある限り、賃料減額を求めることは難しいということです(;^_^A)
選択肢3: Bが契約期間中に相続人なしで死亡した場合において、婚姻はしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dがあるときは、契約①の場合も契約②の場合も、Aに反対の意志表示をしないDは、建物の賃貸借契約に関し、Bの権利義務を承継する。
この選択肢が正解です!先ほども説明した通り、同居者Dは反対の意思を示さなければ、賃貸借契約の権利を引き継ぐことができます。これが借地借家法の重要なポイントなんですよ!
選択肢4: 契約①の場合、公正証書によって契約をするときに限り契約の更新がないことを有効に定めることができ、契約②の場合、書面で契約し、かつ、Aに正当な理由がない限り、Aは契約の更新を拒絶することができなくなる。
この選択肢も不正解です。契約①の場合、契約更新の有無は公正証書だけでなく、他の条件でも設定できる場合があります。そして、契約②の場合も、賃貸人が一方的に更新を拒絶することはできません。つまり、契約の更新は双方の合意によるものということです( ̄▽ ̄)ノ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で重要なのは、借地借家法の規定に従った賃貸借契約の権利承継についてです。特に、同居者が権利を引き継ぐ条件や契約の更新に関する内容はしっかり覚えておきたいですね!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 相続人なしでも、同居者が権利を承継できる場合がある。
- 賃借人の権利は所有者が変わっても有効。
- 契約の特約がある場合、賃料の減額請求は難しい。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも賃貸借契約に関する問題が出題されています。特に、賃貸人と賃借人の権利関係や契約の更新についての問題は毎年のように見られます。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 賃貸借契約の権利承継に関する問題
- 賃料改定や契約更新に関する特約の問題
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は、宅建士試験の問題12について詳しく解説しました。賃貸借契約の権利承継についての理解を深めることができましたね!
実務においても、こうした知識は非常に重要です。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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