【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。
2. 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地の整備や開発を行うことができる。
3. 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の活動が許可される地域である。
4. 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものである。
宅建試験 2024年 問15
- 解答と解説
-
各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。
- 選択肢2: 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。
- 選択肢3: 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。
- 選択肢4: 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ それでは、今回の問題について詳しく解説していきますよ! 今回の正解は 選択肢4です。地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものではありません。つまり、用途地域がない土地でも地区計画が定められることがあるということなんですよ(^_^)v このことは 都市計画法第18条に基づいており、地区計画は地域の特性に応じて柔軟に設定されることが求められています。つまり〜ということです 😉 例えば、あなたの住んでいる地域に新しい公園を作る計画があったとします。その公園が特定の用途地域にあるかどうかに関わらず、地域住民の意見を反映して地区計画が作成されることがあります。このように、地域のニーズに応じた計画が立てられるんですね!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。
この選択肢は正しいです。都市計画区域外でも、特に必要があるときには都市施設に関する計画を立てることができます。つまり、都市計画区域外でも街づくりのために計画を立てることが可能なんですよ(^_^)v選択肢2: 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。
この選択肢も正しいです。準都市計画区域は、用途地域が定められている場合でも、市街地開発事業に関する計画を定めることができないという特性を持っています。つまり、準都市計画区域は開発が制限されるということです(・∀・)ノ選択肢3: 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。
この選択肢も正しいです。準住居地域は、業務と住居の調和を図るために設定されている地域です。つまり、住みやすさを保ちながらビジネスの利便性も考慮されているということです✨ ここがポイント!✨選択肢4: 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。
この選択肢が誤りです。地区計画は用途地域がない土地でも定めることができます。また、地区整備計画を必ずしも定めなければならないわけではありません。これが誤りの理由です( ̄▽ ̄)ノこの問題の重要ポイント
法的根拠
🎯 これだけは覚えておこう!この問題に関連する法的根拠は以下の通りです:- 都市計画法第18条 – 地区計画の設定について
- 都市計画法第12条 – 都市計画区域外の都市計画
コメント