【問 16】 都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1. 市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、法第29条の許可が必要である。
2. 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が100㎡を超える場合には、事前に届け出が必要である。
3. 市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第34条に基づく許可が必要である。
4. 法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登記簿に記載しなければならない。
宅建試験 2024年 問16
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2024年度の宅建士試験の問16について一緒に考えてみましょう! 正解は 選択肢1です。市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要があります。 この 法第29条では、市街化区域内での開発行為には許可が必要とされています。つまり、病院の建設のように大きな施設を作る場合は、事前に許可を得ることで、地域の計画や環境を守るためです😉。 例えば、あなたが新しい病院を作りたいと思ったとき、周囲の環境や交通のことを考えなければなりませんよね。それと同じで、法律も地域のバランスを考えているんです!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為
この選択肢は正しいです。市街化区域内での病院建設には 都道府県知事の許可が必要です。つまり、法律が求める手続きをしなければならないということです😉。✨ ここがポイント!✨ 市街化区域では、開発行為には必ず許可が必要です!
選択肢2: 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
この選択肢は不正解です。開発行為を伴わない建築物の建築には 許可は不要です。つまり、大きな建物でも開発行為がない場合は、許可を取る必要がないということです(^_^;)。✨ ここがポイント!✨ 開発行為がない場合は、床面積に関わらず許可は必要ありません!
選択肢3: 市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
この選択肢も不正解です。市街化調整区域では、基本的に開発行為は制限されており、許可が必要です。しかし、都市計画事業に関する特定の規定があるため、必ずしも許可が必要ではない場合もあります。つまり、法律が状況に応じて異なる判断をするということです(;^_^A。✨ ここがポイント!✨ 市街化調整区域では特別なルールがあるので注意が必要です!
選択肢4: 法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。
この選択肢も不正解です。法第29条では、許可を受けた場合の手続きがあり、登録が義務付けられていないのです。つまり、許可を得ても必ずしも登録が必要なわけではないんですよ(^_^)v。✨ ここがポイント!✨ 許可取得後の登録は、必ずしも義務ではありません!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、都市計画法第29条の内容が重要です。ここでは開発行為に関する許可の要否が問われています。- 市街化区域内の開発行為には許可が必要。
- 開発行為を伴わない建築物は許可不要。
- 市街化調整区域は特別なルールが適用される。
🎯 これだけは覚えておこう!
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去には、都市計画法に基づく許可に関する問題が頻出しています。特に、開発行為に関連するケーススタディが多いです。⚠️ こんな問題にも注意!
- 市街化調整区域の特例に関する問題。
- 許可不要の条件に関する問題。
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