宅建試験 2024 問18

【問 18】 次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 客席部分の床面積の合計が300㎡の映画館については、第二種住居地域内において建築することができる。

2. 特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、その限度を超えない範囲で建築することが可能である。

3. 計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合している場合、建築確認を受けることができる。

4. 都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物においては、建蔽率の限度を超えない範囲で建築することが認められる。

宅建試験 2024年 問18

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2024年度の宅建士試験の問18について解説するよ( ・∀・)つ〃∩

正解は選択肢2です。特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した場合は、その最高限度を超えても良いんですよ(^_^)v

この規定は建築基準法第86条に基づいています。つまり、特定行政庁が特別な場合に限って、通常のルールを少し緩めて良いということです 😉

例えば、ある地域で高いビルを建てたいとき、周りの環境や用途を考慮して、特別に許可をもらうことができるんです。これがなぜ重要かというと、地域の特色や景観を守りつつ、必要な開発も可能にするからなんですよ!

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 映画館の建築

この選択肢は不正解です。第二種住居地域では、客席部分の床面積が300㎡を超える映画館は建設できませんが、準住居地域でも同様の規制があります。つまり、どちらの地域でも建築ができないんですよ(;д;)

✨ ここがポイント!✨

  • 映画館は商業用途が強く、住宅地では制限されることが多いです。

選択肢2: 特定用途誘導地区

この選択肢は正解です!先ほど説明した通り、特定行政庁が特別な理由で許可を出せば、建築物の高さの制限を超えることが可能です( ・∀・)つ〃∩

選択肢3: 天空率の適用

この選択肢は不正解です。計画している建築物が天空率が道路斜線制限などに適合しない場合、制限が適用されるのが普通です。つまり、制限を守らないと建物を建てられないんですよ(^_^;)

✨ ここがポイント!✨

  • 天空率は建物の高さを決める重要な指標です。

選択肢4: 建蔽率の限度

この選択肢も不正解です。建蔽率の限度を超えるためには特定行政庁の許可が必要ですが、防火地域内での耐火建築物についても同様に規制があります。つまり、許可がなければ超えられないんですよ(><)

✨ ここがポイント!✨

  • 建蔽率は敷地に対する建物の面積の割合を示し、地域の環境を保護します。

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で重要なのは、特定用途誘導地区における建築物の高さ制限に関する規定です。特定行政庁の判断が重要な役割を果たします。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 特定用途誘導地区では、特別な許可があれば高さ制限を超えても良い。
  • 建蔽率や天空率などの制限は、地域の特性を考慮して適用される。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去に出題された問題でも、特定用途誘導地区や建蔽率に関する問題が頻出です。特に、実際の建物に関する具体的な事例を含む問題が多いので、注意が必要です!✨

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 制限の例外に関する問題
  • 地域ごとの用途制限に関する問題

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、特定用途誘導地区や建築物の制限について理解が深まったかな?(๑•̀ㅂ•́)و✧

これらの知識は宅建士試験だけでなく、実務でも非常に重要です。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!

たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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