【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
1. 都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行うことができる。
2. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するための措置を講じることができる。
3. 工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、事前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
4. 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、事前に都道府県知事の許可を受ける必要がある。
宅建試験 2024年 問19
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
本日の問題の正解は選択肢3です!なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう!
選択肢3では、工事主が宅地造成等工事規制区域において工事着手後2週間以内に住民に対し説明会を開催しなければならないとされていますが、これは誤りなんです。実際には、工事着手前に周知させる必要があります。法律では、工事を始める前に地域住民に対して説明を行うことが求められています。つまり、工事開始後ではなく、開始前に説明会を行う必要があるということです 😉
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正しい記述
この選択肢は都道府県知事が他人の土地に立ち入る権限について述べています。つまり、土地の調査が必要な場合には、土地の占有者が拒否しない限り、知事が立ち入ることができるということです。これは、公共の利益のために必要な措置なんですよ(^_^)v
選択肢2: 正しい記述
この選択肢も正しいです。知事は土地の所有者に対し、災害防止のための措置を勧告できるということです。これは、地域の安全を守るために必要な行動なんですね!✨ ここがポイント!✨
選択肢3: 誤った記述
この選択肢が誤りです。工事主は工事着手前に地域住民に対して説明会を開催する必要があります。工事開始後ではなく、前に行うことが重要です。失敗すると、地域住民とのトラブルの原因になる可能性があるので注意が必要です(;・∀・)
選択肢4: 正しい記述
こちらは正しい記述です。特定盛土等規制区域においては、工事に着手する30日前までに計画を届け出る義務があります。ただし、特定の条件を満たす場合はこの届け出が不要です。法律の正確な理解が求められますね!(๑•̀ㅂ•́)و✧
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規定が問われています。実際の法律や条文をしっかりと理解しておくことが大切です!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 工事の説明会は工事開始前に行う必要がある。
- 知事の立ち入り権限は公共の利益のために認められている。
- 擁壁等の設置勧告は知事の権限である。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去には、宅地造成に関する工事の周知義務や立ち入り権についての問題が出題されています。このことから、宅建試験では法令遵守に関する問題が頻出であることがわかります!⚠️ こんな問題にも注意!
また、地域住民とのトラブルを避けるための周知活動についても押さえておくと良いでしょう。試験対策には、過去問を活用して出題傾向を把握するのが効果的です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日のポイントを振り返りましょう。
- 選択肢3が誤りである理由を理解する。
- 宅地造成に関する法律をしっかりと覚える。
- 地域住民とのコミュニケーションの重要性を認識する。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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