【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
1. 都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行うことができる。
2. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するための措置を講じることができる。
3. 工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、事前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
4. 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、事前に都道府県知事の許可を得る必要がある。
宅建試験 2024年 問19
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回は、2024年度の宅建士試験の問題について解説していくよ!正解の選択肢は選択肢3です。なぜこれが正解なのか、詳しく説明していくね!
選択肢3では、「工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。」とありますが、これは誤った内容なんです。
<法的根拠>
宅地造成等工事規制法の第○条では、工事主は説明会の開催を行う義務が定められていないため、選択肢3の記述は不正確なんですよ。つまり、工事主には周辺住民に対する説明会の開催義務はないということです😉
例えば、あなたが家を建てるとき、近くの住民に「こんな工事をしますよ」と伝える必要がない場合もあるということなんです。これが誤りの理由です!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 基礎調査のための立ち入り
この選択肢は正しいです。都道府県知事は、必要に応じて他人の土地に立ち入ることができます。これは正当な理由があれば、土地の占有者はその立ち入りを拒むことができないということなんです。つまり、調査のためには立ち入ることが許されるということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 都道府県知事の権限がここに現れます!
選択肢2: 擁壁等の設置勧告
この選択肢も正しいですよ。都道府県知事は、必要と認めた場合、土地の所有者に対して擁壁等の設置を勧告することができるんです。つまり、災害を防ぐために必要な措置を提案できるということです(๑•̀ㅂ•́)و✧
✨ ここがポイント!✨ 災害を未然に防ぐための措置が重要です!
選択肢3: 説明会の開催義務
こちらが誤りの選択肢です。工事主には、工事着手後に周辺住民に説明会を開く義務がないんです。つまり、工事を始める際に必ず説明会を開く必要はないということなんですね(・ω・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 説明会の必要性は状況によります!
選択肢4: 工事計画の届け出
この選択肢も正しいです。特定盛土等規制区域内では、工事主は工事着手の30日前までに計画を届け出る必要があります。ただし、災害の発生リスクがないと認められた工事については届け出が不要なんですよ。つまり、リスクがない工事は届け出がいらないということです(`・ω・´)ゞ
✨ ここがポイント!✨ リスクの有無が届け出の要否を決める!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく知識が問われています。特に、工事主の義務や都道府県知事の権限について理解しておくことが重要です!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 都道府県知事は立ち入り調査ができる。
- 擁壁設置の勧告が可能。
- 工事主には説明会の義務はない。
- 特定盛土等の届け出の必要性はリスク次第。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の問題では、宅地造成に関する規制や知事の権限についての出題が多く見られます。特に、工事に関連する周知義務や届け出の有無は重要なポイントです!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 工事における地域住民への情報提供に関する問題
- 宅地造成に関する法律の理解を問う問題
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回は、宅建士試験の問題について解説しました。選択肢3が誤りである理由、そして他の選択肢が正しいことを理解してもらえたかな?
実務においては、法律を正確に理解しておくことが必要です。これをしっかりと活用して、今後の試験対策に役立ててくださいね!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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