宅建試験 2024 問22

【問 22】 国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

1. Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、事後届出が必要であるため、届出を行わなければならない。

2. 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する市街化区域内の土地について、事前届出が必要である。

3. 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の届出を行わなかった場合、罰則が科されることがある。

4. 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする場合、事前届出を行う必要がある。

宅建試験 2024年 問22

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題の正解は 選択肢4です!✨ ここがポイント!✨ 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡については、事前届出が必要です。具体的には、契約を締結する少なくとも6週間前までに届け出を行う必要があります。 法的根拠としては、国土利用計画法第27条の7があります。つまり、監視区域内での土地売買には事前に届け出が必要ということです😉 例えば、あなたが友達と一緒に新しいアパートを借りようとした場合、契約する前に必ずオーナーに伝えなければならないことがあるのと似ています。これは、土地の利用が適切かどうかをチェックするための大切な手続きなんですよ(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。

この選択肢は不正解です。市街化区域以外の土地の場合、地上権の設定には事後届出が不要です。つまり、特に届け出をしなくても良いということです(・∀・)ノ

選択肢2: 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。

こちらも不正解です。市街化区域内の土地については事後届出が必要です。つまり、交換に伴う土地を売買する際には届け出が必要ということです(;^_^A

選択肢3: 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。

この選択肢も不正解です。届出をしないと罰則が科されることがあります。つまり、届け出を怠ると法的なペナルティがあるということです(`・ω・´)ゞ

選択肢4: 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。

こちらが正解です!監視区域内では、事前に届出を行う必要があります。つまり、しっかりと事前の手続きを踏むことが重要なんです(๑•̀ㅂ•́)و✧

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われている重要な法律知識は、国土利用計画法です。特に、事前届出や事後届出に関する規定をしっかりと理解しておく必要があります。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 監視区域内では事前届出が必要
  • 市街化区域内の土地については事後届出が必要
  • 届出を怠ると罰則が科される可能性がある

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の試験でも国土利用計画法に関する問題は多く出題されています。「事前届出」「事後届出」の違いや、どのようなケースにそれが必要かを問う問題は特に注意が必要です!⚠️ こんな問題にも注意! 次回の試験でも、同様の法律が絡む問題が出る可能性が高いので、しっかりと対策を立てておきましょう!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、国土利用計画法の基本について学べたと思います。土地取引には重要な手続きがたくさんありますが、しっかり理解しておくことが大切です! 💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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