宅建試験 2024 問23

【問 23】 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は、令和6年に建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けたものとする。

1. 令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができない。

2. 令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができない。

3. 令和6年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和7年中にその土地に住宅を建築した場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができる。

4. 令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る借入金が住宅ローン控除の対象となる。

宅建試験 2024年 問23

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除、いわゆる「住宅ローン控除」についての問題を解説しますよ( ・∀・)つ〃∩ 正解は 選択肢2です!この選択肢は、令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合、その前年に居住用財産の買換え等による譲渡損失の損益通算の適用を受けていても、令和7年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができるという内容です。 この根拠は、 所得税法第41条に基づいています。つまり、前年に損失があっても、今年の住宅ローン控除は受けられるということです😉。たとえば、昨年に家を売って損をしたとしても、今年住宅を買って住み始めたら、ちゃんと控除が受けられるんです!

各選択肢の詳細解説

選択肢1:

この選択肢は不正解です。令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合、前年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けていると、住宅ローン控除は受けられません。これは、特例を受けた際に税金の扱いが変わるためです。 軽減税率の特例とは、特定の条件を満たすことで、税率が下がることを指します。つまり、特例を受けていると、住宅ローン控除を併用できないということです (^_^)v

選択肢2:

これは正解です!前年の譲渡損失の損益通算が適用されていても、令和7年の住宅ローン控除は受けられます。繰り返しになりますが、損失が出ても住宅を新たに購入して住み始めた場合は、控除が適用されるんですよ!✨ ここがポイント!✨

選択肢3:

この選択肢も不正解です。令和6年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合でも、住宅ローン控除は令和7年分の所得税から適用されます。つまり、家を建てた年の控除しか受けられません。(´・ω・`)

選択肢4:

この選択肢も不正解です。住宅借入金等の償還期間が契約において3年とされている場合、住宅ローン控除はその契約が3年であることに依存します。つまり、契約期間が3年でも、実際の控除はその年ごとに行われ、延長されるわけではないんです(´Д⊂ヽ

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、住宅ローン控除の適用条件についての理解が求められています。住宅ローン控除は、住宅を取得した年の所得税から控除を受けることができるため、前年の損益通算状況がどうであれ、居住用家屋を新たに購入し住み始めることが重要です。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 前年の譲渡損失があっても住宅ローン控除は受けられる。
  • 住宅ローン控除は、居住用家屋を居住の用に供した年から適用される。
  • 契約期間が3年でも控除が延長されるわけではない。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の試験でも、住宅ローン控除に関する問題は頻出です。特に、譲渡損失や軽減税率についての理解が問われることが多いです。これらは、実務でも重要な知識となりますので、しっかりと覚えておきましょう!

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 住宅の譲渡に関する税金の特例問題。
  • 居住用家屋の取得時期に関する問題。

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題は、住宅ローン控除の適用条件についてでしたね。住宅を購入する際の税金のことは非常に重要ですので、しっかりと頭に入れておきましょう! 💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!またお会いできるのを楽しみにしています( ・∀・)つ〃∩

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