【問 30】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及びその所在地が記載されている必要がある。
2. Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及び契約の締結を行った場合、クーリング・オフの適用を受けることができる。
3. Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結を行った場合でも、クーリング・オフの権利を行使することができる。
4. Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及び契約を締結した場合、クーリング・オフの権利を行使することができない。
宅建試験 2024年 問30
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。
- 選択肢2: Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
- 選択肢3: Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。
- 選択肢4: Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、2024年度の宅建士試験の問題30を解説するよ!
正解は選択肢4です。この選択肢が正しい理由について詳しく見ていきましょう!
この問題は、宅地建物取引業法第37条の2に関連しています。ここでは、いわゆるクーリング・オフについて触れています。クーリング・オフとは、一定の条件を満たす場合に、契約を締結してから一定の期間内に無条件で契約を解除できる制度なんです。つまり、契約を結んだ後でも「やっぱりやめたい!」と思ったら、特定の条件で契約をキャンセルできるということです😉
法的根拠については、宅地建物取引業法第37条の2に規定されています。ここでは、宅地建物取引業者ではない個人と取引を行った場合、クーリング・オフが適用される条件が定められています。
各選択肢の詳細解説
選択肢1: Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。
この選択肢は正しいです。クーリング・オフの際に必要な書面には、業者の情報が必要ですが、宅地建物取引士の名前は必要ありません。つまり、業者の情報を知っていれば、個別の取引士の名前は関係ないということです(^_^)v
選択肢2: Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
この選択肢も正しいです。クーリング・オフが適用されるのは、消費者が自らの意思で契約を締結した場合に限ります。会社の事務所での契約は、業者との関係が強いと見なされるため、解除ができないということです(`・ω・´)ゞ
選択肢3: Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。
こちらの選択肢も正しいです。喫茶店などの一般的な場所で契約を結んだ場合は、クーリング・オフが可能です。つまり、リラックスした環境で契約しても、消費者としての権利は保護されるということです(・ω<)✨
選択肢4: Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
この選択肢が誤りです。融資を受ける銀行での契約は、通常の消費者契約とみなされるため、クーリング・オフが適用されます。つまり、消費者が融資のために契約を結ぶことは、特別な事情なく解除できる権利があるということです(^_^)/
この問題の重要ポイント
法的根拠
宅地建物取引業法第37条の2は、クーリング・オフの制度について規定しています。特に、消費者が自らの意思で契約を結んだ場合に、解除が可能であることを示しています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- クーリング・オフは一定の条件下で契約を解除できる権利。
- 業者との密接な関係がある場合は解除が難しい。
- 一般的な場所で契約を結んだ場合は解除可能。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でもクーリング・オフに関する問題は頻出です。特に、契約がどのような場所で行われたか、どのような条件で成立したかが重要なポイントです。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 契約の場所(事務所、喫茶店など)
- 契約の相手が宅地建物取引業者かどうか
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、クーリング・オフの重要性とその適用条件について学びましたね。宅建士としての実務でも非常に重要な知識ですので、しっかりと頭に入れておきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩また次回も一緒に頑張ろう!
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