宅建試験 2024 問32

【問 32】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1. Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売主であるBに対して契約上の義務を履行したとは言えない。

2. Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づいて締結されることが求められる。

3. Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、媒介業務の進捗状況を報告する義務がある。

4. Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施することは、売却に際しての重要な手続きである。

宅建試験 2024年 問32

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩

今回の問題の正解は選択肢3です!😄

この選択肢が正しい理由は、宅地建物取引業法(以下「法」といいます。)に基づいて、業者は取引の状況を定期的に報告する義務があるからなんですよ。具体的には、業者Aは、Bに対して業務の処理状況を「2週間に1回以上」報告しなければなりませんが、その報告は必ずしも書面で行う必要はないんです。つまり、口頭でも大丈夫ということです😉

このように、報告の方法は自由度が高いので、実務では電話やメールなども活用されますよ!✨

各選択肢の詳細解説

選択肢1: Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。

この選択肢は不正解です。法では、売買契約が成立した際には、引渡しの有無にかかわらず、業者は指定流通機構に通知する義務があります。つまり、契約が成立したら、必ずそのことを報告しなければならないということです(・∀・)ノ

選択肢2: Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。

この選択肢も不正解です。法第34条の2第1項において、媒介契約がどの約款に基づくかは明示する必要があります。つまり、契約内容を明確にするために、しっかり書面で記載しなければならないということです(^_^)v

選択肢3: Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。

ここがポイント!✨ この選択肢が正解です!業務処理状況の報告は、口頭やメールでも行えるため、報告方法は柔軟なんですよ( ・∀・)つ〃∩

選択肢4: Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。

この選択肢は不正解です。たとえ希望しなくても、業者は書面にその旨を記載する義務があります。つまり、希望がない場合でも、その情報を明記する必要があるということです(`・ω・´)ゞ

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、特に法第34条の2が重要です。業者が顧客に対して正確な情報を提供することが求められているんですね!(・∀・)ノ

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 業務の処理状況は定期的に報告しなければならない。
  • 報告方法は書面以外でもOK。
  • 媒介契約の内容は明示する必要がある。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

これまでの宅建試験では、媒介契約や業務報告に関する問題がよく出題されています。特に、報告頻度や方法に関する細かい規定についての問題が多いので、注意が必要です!⚠️

こんな問題にも注意!

  • 業務報告の具体的な内容についての問題。
  • 媒介契約の条文に基づく問題。

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、媒介契約や業務の報告についての重要性を再確認できましたね。実務でも非常に重要な知識ですので、しっかりと理解しておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!

たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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