【問 33】 宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 宅地の販売に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約が成立する前に、広告に記載された内容が正確であることを確認しなければならない。
2. 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を自らが貸主となって貸借(転貸)するためには、所有者の承諾を得る必要がある。
3. 造成工事に必要とされる法令に基づく許可等の処分があった宅地について、工事完了前に広告を行う場合は、許可の内容を明示する必要がある。
4. 複数の区画がある分譲地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、最初に行う広告において、全体の販売計画を明示することが求められる。
宅建試験 2024年 問33
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 宅地の販売に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約が成立した後も継続して広告を掲載していた場合、当該広告を掲載し続けることは法第32条の規定に違反する。
- 選択肢2: 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を自らが貸主となって貸借(転貸)するための広告をする場合においては、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を当該広告に明示しなくても、法第34条の規定に違反しない。
- 選択肢3: 造成工事に必要とされる法令に基づく許可等の処分があった宅地について、工事完了前に当該宅地の販売に関する広告をするときは、法令に基づく許可等の処分があったことを明示すれば、取引態様の別について明示する必要はない。
- 選択肢4: 複数の区画がある分譲地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、最初に行う広告だけではなく、次回以降の広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2024年度の宅建士試験の問題33について解説するよ( ・∀・)つ〃∩ この問題の正解は、選択肢 3です! なぜこの選択肢が正解かというと、造成工事に必要な 法令に基づく許可等の処分があった場合、工事完了前に広告を出すことができるんです。ただし、取引態様の別を明示する必要がないというのは誤りです。 法的根拠としては、宅地建物取引業法第34条に基づく規定があります。つまり、広告を出すときは、どのような立場で取引を行うか、つまり「取引態様」を明示しなければならないということです 😉 例えば、あなたが友人に自宅を貸す場合、友人に「私はこの家のオーナーです」と伝えるのと同じで、広告にもそのことを明示しないといけないんですよ(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 宅地の販売に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約が成立した後も継続して広告を掲載していた場合、当該広告を掲載し続けることは法第32条の規定に違反する。
この選択肢は正しいです。📅 売買契約が成立した後に広告を続けることは、消費者に誤解を与える可能性があるため、法第32条に違反します。つまり、契約が結ばれたら広告を止めなければならないということですよ(・∀・)ノ選択肢2: 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を自らが貸主となって貸借(転貸)するための広告をする場合においては、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を当該広告に明示しなくても、法第34条の規定に違反しない。
この選択肢も正しいです。😃 自らが契約の当事者となる場合は明示しなくても問題ありません。例えるなら、あなたが友人のためにパーティを開くときに、自分の家で開くことを特に伝えなくても大丈夫ということです!選択肢3: 造成工事に必要とされる法令に基づく許可等の処分があった宅地について、工事完了前に当該宅地の販売に関する広告をするときは、法令に基づく許可等の処分があったことを明示すれば、取引態様の別について明示する必要はない。
これが正解です。❌ 工事完了前でも、取引態様は明示しなければなりません。これは法的に重要なポイントです!選択肢4: 複数の区画がある分譲地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、最初に行う広告だけではなく、次回以降の広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
この選択肢も正しいです。📢 広告を出すたびに、取引の立場を明示する必要があります。これは消費者にとっても大切な情報ですね!この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法第34条の規定が重要です。つまり、広告において取引態様を明示することが求められるということです(・∀・)ノ🎯 これだけは覚えておこう!
- 広告には取引態様を明示する必要がある
- 販売契約が成立した後も広告掲載は法律に違反する
- 工事完了前の広告でも取引態様は明示しなければならない
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