宅建試験 2024 問35

【問 35】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供は、契約の相手方の同意を得ることが必要である。

2. Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供は、書面の交付と同等の効力を有する。

3. Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を求められた場合、適切に対応しなければならない。

4. Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供は、法令に基づく要件を満たす必要がある。

宅建試験 2024年 問35

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!たっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回は、宅地建物取引業法第37条に関する問題について解説します。正解は選択肢2です! 選択肢2では、Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、 37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならないと述べています。これは正しい内容なんですよ(^_^)v 法律では、宅建士が関与する取引の透明性を確保するために、契約に際して必要な情報をきちんと提供することが求められています。つまり、宅建士が関与することで、双方が安心して取引を進められるということです 😉 例えば、賃貸契約を結ぶ際、どのような書面が必要なのか、どのように情報が提供されるのかを明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができるんですね✨

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 〜

この選択肢は誤りです。Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、 37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、事前に宅地建物取引士が説明する必要はありません。 つまり、売主が自分で説明することができるため、宅建士の介在は必須ではないということです(^_^;)

✨ ここがポイント!✨ 自ら売主の場合は、書面の提供方法について売主が直接説明することが可能です。

選択肢2: 正解

この選択肢は正しいです。先ほども説明した通り、媒介業者として関与する場合は、 37条書面の内容を明示することが求められます。これは取引の透明性を保つために重要なんです。

✨ ここがポイント!✨ 媒介業者は、関与する契約ごとに必要な情報をしっかり提供しなければなりません。

選択肢3: 〜

この選択肢も誤りです。相手方からの書面での承諾があった場合でも、相手が後から書面で電磁的方法による提供を受けないと言った場合には、提供を続けることはできません。 つまり、相手の意向を尊重する必要があるということです(^_^;)

✨ ここがポイント!✨ 相手方の意思表示を無視してはなりません。

選択肢4: 〜

この選択肢も誤りです。媒介業者として関与する場合でも、 37条書面の電磁的方法による提供を行った後は、速やかに書面を交付する義務があります。 つまり、電磁的方法で情報を伝えた後は、必ず紙の書面でも確認をしてもらう必要があるということです(^_^;)

✨ ここがポイント!✨ 電磁的方法で提供した後も、書面での交付は必須です。

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われているのは、 宅地建物取引業法第37条に基づく書面交付のルールです。これにより、取引の安全性と透明性が守られます。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 37条書面は重要な契約情報を含む
  • 電磁的方法による提供は透明性が求められる
  • 媒介業者は必要な情報を明示する義務がある

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の宅建試験でも、契約書類に関するルールや書面の提供方法についての問題が出題されています。特に、 電磁的方法や契約に関連する書面の取り扱いについては、毎年のように出題されています。

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 電磁的方法による情報提供の適用範囲
  • 書面交付に関する義務
  • 媒介業者の責任と役割

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回は宅建士試験の重要なポイントを解説しました。特に、契約に関する透明性を保つためのルールについて理解が深まったのではないでしょうか? 取引の際には、必ず必要な書類や情報を確認することが大切です。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!

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