宅建試験 2024 問39

【問 39】 宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。

1. 届出をすべき場所として、継続的に業務を行うことができる施設を有する場合で事務所以

2. 届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の

3. 届出をすべき場所として、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は

4. 届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催し

宅建試験 2024年 問39

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2024年度の宅建士試験の問題39を一緒に解説していきますよ( ・∀・)つ〃∩

正解は選択肢4です。この選択肢が正解である理由を詳しく見ていきましょう!

この問題では、宅地建物取引業法第50条第2項に基づく届出が必要な場所について問われています。具体的には、展示会などの催しを実施する場所についての規定です。

法的根拠としては、宅地建物取引業法第50条第2項によれば、展示会などの催しを行う場合には、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出る必要がありますが、免許を受けた国土交通大臣に届出る必要はありません。つまり、都道府県知事にだけ届け出れば良いということです😉

日常の例で言えば、地域のフェアや展示会を開く際に、事前に地元の役所に相談しておくことが必要ですが、国の機関には届け出が不要というイメージです!

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 継続的に業務を行う場合の届出

この選択肢は正しいです。届出をすべき場所として、事務所以外の施設を設ける場合は、必ず専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。

つまり、業務を行うためには、専門知識を持った人が必要ということです(^_^)v

選択肢2: 一団の宅地建物の分譲に関する案内所

この選択肢も正しいです。一団の宅地または建物の分譲を行う際には、案内所を設置する必要がありますが、その案内所が土地に定着する建物内にある場合、クーリング・オフ制度は適用されません。

つまり、一定の条件下ではクーリング・オフができない場合もあるということです(・∀・)ノ

選択肢3: 他の業者の分譲の代理または媒介

この選択肢も正しいです。他の宅地建物取引業者の分譲を代理または媒介する場合、届出を行う必要があります。さらに、売主業者も同じ場所で売買契約の申込みを受ける場合には、売主業者も届出を行わなければなりません。

つまり、関与するすべての業者が正しく手続きをしなければならないということです(`・ω・´)ゞ

選択肢4: 展示会の届出に関する誤り

この選択肢が誤りです。宅地建物取引業者が展示会を実施する場合、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出る必要がありますが、国土交通大臣または都道府県知事にも届出をする必要はありません。

つまり、正確には都道府県知事にのみ届け出れば良く、国土交通大臣への届出は不要ということです!ここがポイント!✨

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われている重要な法律知識は、宅地建物取引業法第50条第2項です。ここでは、届出が必要な場所に関するルールが定められています。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 展示会などの催しは都道府県知事に届出が必要。
  • クーリング・オフ制度の適用についての条件に注意。
  • 専任の宅地建物取引士が必要な場合がある。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の試験でも、宅地建物取引業法に基づく届出の内容や条件に関する問題が出題されています。特に、契約の締結や代理に関する規定は頻繁に問われる傾向があります。

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 契約に関する届出の具体的条件を問う問題。
  • 宅建士の役割や義務に関する問題。

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題39では、届出に関する重要なポイントを学びましたね!

この知識は実務でも非常に重要ですので、しっかりと覚えておきましょう!

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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