以下に整形した問題文を示します。
【問 4】 Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、契約に基づく権利を主張することができる。
2. Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属するため、Cにはその権利は移転しない。
3. Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して所有権を主張することができない。
4. 本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取り消しを請求することができる。
宅建試験 2024年 問4
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2024年度の宅建士試験の問題を一緒に解説していくよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢4: 本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる、です!
この選択肢が正しい理由は、民法第96条に基づいています。この条文では、詐欺によって契約が成立した場合、被害者は契約を取り消すことができると定められています。
つまり、もしAがBに対して嘘をついて契約を結んだ場合、Bはその契約を無効にすることができるということです 😉
日常生活で言えば、例えば友達が「このゲームは絶対面白いから!」と言って売ってくれたけど、実際には全然面白くなかった場合、友達に対して「嘘をついて売ったからお金を返して!」と主張できるようなものです( ・∀・)つ〃∩
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
この選択肢は不正解です。民法上、売主が死亡した場合、相続人であるCが引渡しを拒否することができるため、Bは契約解除のための催告をしなければならないという条件はありません。
✨ ここがポイント!✨ つまり、売主が死亡した後でも、相続人が契約を履行しなければならないという義務は残るということです(・∀・)ノ
選択肢2: Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
この選択肢も不正解です。契約の解除権は相続されますので、Cも解除することができます。民法第540条により、契約の解除権は相続されるため、Cは状況に応じて契約を解除することが可能です。
つまり、Bが支払いをしない場合、Cも契約を解除できるということです(^_^)v
選択肢3: Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
この選択肢は不正解です。所有権の移転は契約によって成立しますので、売買代金を支払った時点でBは甲土地に対する権利を有します。したがって、登記がなくても引渡しを請求することができます。
つまり、実際に代金を支払ったら、土地の引渡しを求める権利があるということです(๑•̀ㅂ•́)و✧
選択肢4: 本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。
この選択肢は正解です。先ほど説明した通り、詐欺によって契約が成立した場合、被害者であるBは契約を取り消す権利があります( ・∀・)つ〃∩
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は以下の通りです。
- 民法第96条 – 詐欺による契約の取り消し
- 民法第540条 – 契約の解除権の相続
🎯 これだけは覚えておこう!
- 詐欺に基づく契約は取り消すことができる
- 売買契約の解除権は相続される
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
この問題のように、契約の取り消しや解除に関する問題は宅建士試験で頻出です。特に、契約の成立や解除権の移転についての理解が求められます。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 契約に関する詐欺や脅迫の事例
- 相続人による契約の履行義務
試験対策としては、過去問を繰り返し解き、法的根拠をしっかりと理解することが重要です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は宅建士試験の問題を一緒に解説しましたね( ・∀・)つ〃∩
この問題の要点は、詐欺に基づく契約の取り消し権や相続に関する法律知識です。実務でも、契約の際には相手の信頼性をしっかり確認することが重要です。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!またね〜(≧▽≦)✨
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