【問 5】 履行遅滞に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. 不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
2. 善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
3. 請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる履行をしない場合、請負人は遅滞の責任を負う。
4. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
宅建試験 2024年 問5
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 選択肢2: 善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 選択肢3: 請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 選択肢4: 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題の正解は選択肢2です! この選択肢では、善意の受益者がその不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うと述べています。 ここでの法的根拠は 民法第703条にあります。 民法第703条では、「不当利得に基づく返還義務は、請求を受けた時から遅滞の責任を負う」と規定されています。つまり、 請求を受け取った時点から返す義務が生じ、その遅延に対して責任を負うということです 😉 例えば、友達にお金を貸して、その友達から返すように言ったとします。この時点から、友達はお金を返さないことに対して責任を持つことになるんですよ(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
この選択肢は 不正解です。なぜなら、不法行為に基づく損害賠償債務は、実際に損害が発生した時点から遅滞の責任を負うからです。 ✨ ここがポイント!✨ 損害賠償請求は、請求を受けた時点ではなく、損害が発生した時から責任が発生するんですよ!選択肢2: 善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
この選択肢は 正解です!先ほども述べたように、請求を受けた時から遅滞の責任を負います。つまり、善意の受益者は請求を受けた時から責任が生じます。😉選択肢3: 請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
この選択肢は 不正解です。相殺の意思表示をした場合、履行の請求を受けた時点ではなく、相殺が成立した時点から遅滞の責任を負います。 ✨ ここがポイント!✨ 相殺が成立することが重要なんです!選択肢4: 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
この選択肢も 不正解です。債務者は、期限の到来を知らなかった場合でも、原則として遅滞の責任を負うことになります。 ✨ ここがポイント!✨ 知らなかったからといって責任が免れるわけではないんですよ!この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、不当利得返還債務の遅滞の責任です。 🎯 これだけは覚えておこう!- 不当利得返還債務の遅滞責任は請求を受けた時から発生
- 不法行為に基づく損害賠償は損害発生時から責任が発生
- 相殺の意思表示が必要な場合、相殺成立時から責任が発生
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