【問 6】 Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
イ Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
ウ BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
エ BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 正しい記述はない。
宅建試験 2024年 問6
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回は、2024年度の宅建士試験問題6について解説するよ!正解は選択肢4: なしなんです✨ この問題では、地上権の消滅についての理解が問われています。民法では、地上権は所有権とは別の権利として認識されています。つまり、地上権を持っているBがAから土地を買ったり、相続したりしても、地上権は消えないということです😉 具体的に言うと、地上権はその土地の使用権を持つ権利なので、所有権が誰に移転しても、その権利は残ります。例えば、賃貸契約で借りたアパートが売却されても、借りている人はそのまま住み続けられるのと同じ感じです(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢ア
BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。 これは不正解です。なぜなら、地上権は所有権とは別の権利であり、売買によっても消滅しません。つまり、Bが土地を買っても、地上権はそのまま残るということです✨ ここがポイント!✨選択肢イ
Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。 これも不正解です。相続によっても地上権は消滅せず、Bは土地を相続しても地上権を保持します。つまり、相続しても権利はそのままなんですよ(^_^)v選択肢ウ
BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。 これも不正解です。代物弁済とは、債務を土地に変えて代わりに支払うことですが、これも地上権には影響しません。つまり、権利は消えないんです😄選択肢エ
BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。 これも不正解です。贈与も所有権の移転であって、地上権はそのまま残ります。つまり、贈与を受けても権利は消えないんですよ(・∀・)ノこの問題の重要ポイント
法的根拠
民法において、地上権は所有権とは別の権利として保護されています。ここが重要です!🎯 これだけは覚えておこう!
- 地上権は所有権とは別の権利である
- 所有権の移転があっても地上権は消滅しない
- 相続、売買、贈与、代物弁済でも影響を受けない
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも地上権や所有権に関する問題が出題されているので、しっかりと理解しておきましょう。特に、権利の移転に関する問題が多いです。⚠️ こんな問題にも注意!
- 権利の種類に関する問題
- 権利移転後の影響についての問題
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