【問 8】 次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。
1. 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。ただし、特に契約の内容に別段の定めがある場合を除く。
2. 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
3. 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、その行為は無効とされる。
4. 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、日常生活に関する行為についてはこの限りではない。
宅建試験 2024年 問8
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は重要な問題を一緒に解説していくよ!✨ 今回の正解は、 選択肢1: 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。です! この選択肢は、民法第526条に基づいています。つまり、契約が成立するためには、承諾の通知を出した時点で成立するということです😉 例えば、遠くにいる友達に「この本を買ってもいいよ」と言ったとき、友達がそのメッセージを受け取った瞬間に契約が成立するということです!📚各選択肢の詳細解説
選択肢1: 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
これは民法で明確に規定されている内容です。 つまり、契約が成立するためには、相手が承諾をして、その通知が届いた瞬間に契約が成立するということです。💬 ✨ ここがポイント!✨ 契約の成立は、相手が承諾したことにより、即座に成立するので、契約の内容をしっかり確認することが大切です!選択肢2: 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
この選択肢は正しいです。 無効な契約に基づいて得た利益は、相手に返さなければならないという原則があります。つまり、無効な契約で得たものは返す必要があるということです(^_^;)選択肢3: 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
これは正しい内容です! 代理権の範囲内であっても、悪意がある場合はその行為は無効とされるということです。つまり、代理人が不正な目的で行動した場合、その行為は無効になるということです!選択肢4: 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
これも正しいです。 未成年者は基本的に法定代理人の同意が必要です。ただし、権利を得るだけの場合(例えば、プレゼントをもらうなど)は同意がいらないということです!🎁この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている法律知識は、契約の成立条件や無効な契約に関する基本的な理解です。重要なポイントを押さえましょう!🎯 これだけは覚えておこう!
- 契約は、承諾の通知があった時に成立する。
- 無効な契約に基づく利益は返さなければならない。
- 代理人の不正行為は無効とされることがある。
- 未成年者は基本的に法定代理人の同意が必要。
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