【問 9】 承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾が必要である。
2. 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者がその契約を承諾する必要はない。
3. 第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者がその契約について承諾する必要がある。
4. 賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要であるが、契約の内容によっては承諾が必要な場合もある。
宅建試験 2024年 問9
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は、承諾に関する問題について解説しますよ! 今回の正解は、選択肢2です。これは「第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。」という内容です。 この内容は、民法の 第446条に基づいています。つまり、第三者が債務者の債務を引き受ける場合、その債権者からの承諾が必要で、その承諾があったときに効力が発生するということです 😉 例えば、あなたが友達の借金を肩代わりする場合、友達の債権者(お金を貸している人)の同意が必要です。この同意が得られた時点で、あなたがその借金を引き受けることが決定されるんですよ!(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。
この選択肢は不正解です。なぜなら、免責的債務引受契約をする場合でも、債権者の承諾が必要だからです。つまり、債権者がその契約に同意しなければ、効力は生じません。✨ ここがポイント!✨選択肢2: 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
この選択肢が正解です!債権者の承諾が必要で、承諾があった時点で効力が生じることを覚えておきましょう。(^o^)丿選択肢3: 第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
この選択肢も不正解です。債務者の承諾ではなく、債権者の承諾が必要です。つまり、債務者が承諾することで効力が生じるわけではありません。💡選択肢4: 賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。
この選択肢も不正解です。賃借人が転貸する場合、一般的には賃貸人の承諾が必要です。承諾がなければ、賃貸借契約に違反することになります。✨ ここがポイント!✨この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、債務引受契約における 承諾の必要性です。民法の第446条が基本的な法律知識の基盤となります。覚えておいてくださいね!🎯 これだけは覚えておこう!
- 債務引受には債権者の承諾が必要!
- 免責的債務引受でも承諾が要る!
- 賃貸借契約の転貸も承諾が必要!
コメント